2019.11.12
道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件
LEX/DB25570535/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 8月 9日 判決 (上告審)/令和1年(さ)第1号
被告人は、公安委員会の牽引免許を受けないで、茨城県内の道路において、重被牽引車を牽引して小型特殊自動車を運転した旨の事実を認定した上、簡易裁判所が被告人を罰金25万円に処する旨の略式命令を発付し、同略式命令は、確定した。しかしながら、道路交通法85条3項は、牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、牽引免許を受けなければならない旨規定しているところ、平成27年法律第40号による改正前の道路交通法75条の8の2第1項によると、小型特殊自動車は牽引自動車に当たらないから、前記略式命令の認定事実は、罪とならなかったものであるとして、原略式命令を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。