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2019.11.12
道路交通法違反被告事件についてした略式命令に対する非常上告事件
LEX/DB25570535/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 8月 9日 判決 (上告審)/令和1年(さ)第1号
被告人は、公安委員会の牽引免許を受けないで、茨城県内の道路において、重被牽引車を牽引して小型特殊自動車を運転した旨の事実を認定した上、簡易裁判所が被告人を罰金25万円に処する旨の略式命令を発付し、同略式命令は、確定した。しかしながら、道路交通法85条3項は、牽引自動車によって重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、牽引免許を受けなければならない旨規定しているところ、平成27年法律第40号による改正前の道路交通法75条の8の2第1項によると、小型特殊自動車は牽引自動車に当たらないから、前記略式命令の認定事実は、罪とならなかったものであるとして、原略式命令を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2019.11.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25564025/大阪地方裁判所 令和 1年 5月27日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第11089号
大阪地裁に刑事事件の被告人として起訴された原告らが、各原告の公判期日が開かれた日における入廷及び退廷の際、手錠及び捕縄を施された状態で入廷及び退廷をさせられたことについて、〔1〕原告らの公判を担当した裁判官らが、入退廷時に刑務官らによる手錠等の使用を止めさせずに放置したこと、〔2〕原告らの護送を担当した刑務官らが、入退廷時に法廷内で手錠等を使用したこと、〔3〕大阪拘置所首席矯正処遇官が被告人の出廷時における手錠等の使用に関する取扱いに関する指示をしたことは、いずれも違法であり、これらの違法行為によって精神的苦痛を被ったと主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告P1については、慰謝料40万円及び遅延損害金の支払を、原告P2については慰謝料10万円及び遅延損害金の支払をそれぞれ求めた事案において、原告らの請求はいずれも理由がないとして、棄却した事例。
2019.11.12
排除措置命令等取消請求事件
LEX/DB25564042/東京地方裁判所 平成31年 3月28日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第443号 等
原告らが、本件排除措置命令、及び、本件課徴金納付命令の各命令はその処分要件を欠く違法なものであるなどと主張して、原告R社が本件アルミ排除措置命令及び本件アルミ課徴金納付命令(原告R社)の取消しを、原告N社が本件アルミ排除措置命令、本件アルミ課徴金納付命令(原告N社)及び本件タンタル課徴金納付命令(原告N社)の取消しを、原告M電機が本件タンタル排除措置命令及び本件タンタル課徴金納付命令(原告M電機)の各一部の取消しを、被告(公正取引委員会)に対し、それぞれ求めた事案において、原告M電機の請求を一部認容し、その余の原告M電機の請求並びに原告R社及び原告N社の請求を棄却した事例。
2019.11.05
鳴門市競艇従事員共済会への補助金違法支出損害賠償等請求事件
LEX/DB25570506/最高裁判所第一小法廷 令和 1年10月17日 判決 (差戻上告審)/平成29年(行ヒ)第423号
競艇従事員共済会から競艇臨時従事員に支給される離職せん別金に充てるため、市が平成22年7月に共済会に対して補助金を交付したことが、給与条例主義を定める地方公営企業法38条4項に反する違法、無効な財務会計上の行為であるなどとして、市の住民である被上告人(控訴人・原告)らが、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、上告人(被控訴人・被告)市長を相手に、当時の市長の職に在った者に対して損害賠償請求をすることを求めるとともに、上告人(被控訴人・被告)鳴門市公営企業管理者企業局長を相手に、当時の市の企業局長及び企業局次長の各職に在った者らに対して損害賠償請求をすること等を、それぞれ求めた住民訴訟で、原審は、上告人市長を相手に当時の市長であったBに対して損害賠償請求をすることを求めた請求並びに上告人管理者を相手に当時の企業局長であったC及び当時の企業局次長であったAに対して損害賠償請求をすることを求めた被上告人の各請求につき、いずれも認容したため、上告人らが上告した事案において、原判決中、上告人市長に対する請求に関する部分は破棄を免れず、当該部分に関する被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるから、当該部分につき、被上告人らの控訴を棄却し、また、原判決中、上告人管理者に対する請求に関する部分のうち、怠る事実に係る相手方に対するものとしてAに対して損害賠償請求をすることを求めた請求を認容した部分は破棄し、当該部分に関する被上告人らの請求を棄却した第1審判決は正当であるから、当該部分につき、被上告人らの控訴を棄却し、被上告人らが、上告人管理者を相手に当該職員に対するものとしてAに対して損害賠償請求をすることを求めた請求に係る訴えは不適法であるから、当該請求を棄却した第1審判決を取消し、上記訴えを却下し、これに対し、上告人管理者を相手にCに対して損害賠償請求をすることを求めた請求を認容した原審の判断は是認することができ、同上告人の上告を棄却し、その余の請求に関する上告は、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却した事例(補足意見がある)。
2019.11.05
損害賠償請求事件(第1事件、第2事件)
「新・判例解説Watch」憲法分野 1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25564040/東京地方裁判所 令和 1年10月 2日 判決 (第一審)
婚姻後の夫婦の氏として、夫は夫の氏、妻は妻の氏を称する旨を記載した婚姻届を提出しようとしたところ、民法750条及び戸籍法74条1号の各規定(本件各規定)を根拠に婚姻届を不受理とされた者である原告らが、本件各規定が憲法14条1項、24条又は国際人権条約に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が本件各規定について正当な理由なく長期にわたってその改廃等の立法措置を怠ったことにより、婚姻をするについての自由を制約され、法律上の婚姻(法律婚)に認められる民法や税法等の法律上の権利・利益,事実上の様々な利益を享受できず、また、夫婦であることの社会的承認を受けることができない不利益を被り、それらにより多大な精神的苦痛を受けたとして、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料各50万円の支払を求めた事案で、本件各規定は、憲法14条1項又は24条に違反することが明白ではなく、また、女子差別撤廃条約又は自由権規約に違反することが明白であるともいえないから、本件立法不作為は、国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2019.11.05
LEX/DB25564030/東京地方裁判所 令和 1年 7月 4日 決定 (第一審)/平成29年(合わ)第275号
殺人被告事件について、検察官から、平成29年11月14日午後3時42分頃から同日午後6時23分頃までの間の検事による取調べにおける被告人(当時「被疑者」)の供述及びその状況を録音・録画した記録媒体の取調べ請求をした事案で、検察官から取調べ請求のあった証拠番号乙5号証の録音・録画記録媒体(副本)1枚のうち、画面表示時刻「2017/11/14 16:23:53」から「2017/11/14 17:43:25」までの部分(ただし、録画映像を除く。)のみを証拠として採用した事例。
2019.10.29
損害賠償請求反訴事件
LEX/DB25564021/東京地方裁判所 令和 1年10月 4日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第38149号
被告らは、原告(弁護士)がブログに掲載した記事につき、原告に対し、不法行為(名誉毀損)に基づく損害賠償等請求訴訟(前件訴訟)を提起したが、請求棄却の判決がされ、控訴及び上告受理申立てを経て確定した。被告らは、その後、原告に対し、前件訴訟に係る訴え及び上訴の提起による損害賠償債務が存在しないことの確認を求める訴えを提起し、本件は、本件本訴事件に対する反訴事件で、原告が、被告らによる前件訴訟の提起及びその訴えの変更申立てが、不当訴訟ないしスラップ訴訟として、原告に対する不法行為を構成する旨主張して、被告らに対し、前件訴訟に応訴するための損害賠償金1100万円のうち660万円(一部請求)並びに遅延損害金の連帯支払を求めた事案(本件本訴事件は、訴えの取下げにより終了)で、原告の請求は、110万円の連帯支払を求める限度で一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2019.10.29
発信者情報開示等請求事件
LEX/DB25564026/神戸地方裁判所尼崎支部 令和 1年10月 1日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第906号
「P2」と称する氏名不詳者(本件投稿者)が、被告が運営するGoogleマップという地図検索サービスと連動して設けられたウェブサイト上における、原告が経営する産婦人科の診療所の口コミサイト上に別紙書込目録記載の各書込みをしたことについて、原告が、かかる書込みの内容が、原告の名誉及び信用を侵害しているなどとして、被告に対し、〔1〕プロバイダ責任制限法4条1項に基づく本件投稿者の氏名等の情報(別紙発信者情報目録記載の各情報)の開示、〔2〕人格権に基づく当該書込みの削除、〔3〕不法行為に基づく平成29年9月21日から被告が当該書込み(ただし、修正前のものを含む。)を削除するまで、1日当たり10万円の損害賠償をそれぞれ求めた事案で、本件修正前書込み及び本件修正後書込みは、いずれも、原告の名誉を毀損するものとは認められず、被告がこれを削除しないことについて、被告に不法行為が成立するということはできないとして、請求を棄却した事例。
2019.10.29
損害賠償請求事件、同反訴請求事件
LEX/DB25564020/千葉地方裁判所松戸支部 令和 1年 9月19日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第956号 等
本訴は、現職の市議会議員である原告が、被告は、原告が選出された選挙告示後、インターネット上に、原告が当該市に居住実態がない立候補者であって公職選挙法に違反した立候補者であることを意味する記述を含む記事を公開したのは、原告の選挙運動を妨害し、原告の社会的評価を低下させるもので不法行為に該当するとして、慰謝料200万円の支払を求めた事案で、反訴は、原告は、本訴請求における原告の主張が認められないことを承知で、専ら被告に経済的負担を課することのみを目的として、本訴提起をしており、被告に対する不法行為を構成するとして、慰謝料50万円、本訴に対する応訴及び反訴提起等により負担することとなった弁護士費用合計61万5600円、これらを請求するに当たっての弁護士費用相当損害金11万1560円の総計122万7160円並びに遅延損害金の支払を求めた事案で、原告の請求を棄却し、被告の反訴請求は、78万5600円の限度で一部認容し、その余の反訴請求を棄却した事例。
2019.10.23
住居侵入、強盗殺人、強盗殺人未遂被告事件(愛知の夫婦強盗殺人等事件)
LEX/DB25570481/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 7月19日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1889号
被告人が、(1)平成10年6月、共犯者2名と共謀の上、強盗目的でA方に侵入し、A(当時45歳)とその妻B(当時36歳)を殺害し、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人、(2)平成18年7月、上記共犯者のうち1名と共謀の上、強盗目的でC方に侵入し、C(当時69歳)を殺害しようとしたが、死亡させるに至らず、その際、金品を強取したという住居侵入、強盗殺人未遂事件につき、第1審判決は死刑を言い渡し、原判決は第1審判決を維持したため、被告人が上告した事案で、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が被害者や遺族に対する謝罪の意を表していること、(1)の犯行時は23歳と若年であったこと、各犯行時には前科がなかったことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。
2019.10.23
殺人、非現住建造物等放火被告事件(山口周南市連続殺人放火事件)
LEX/DB25570480/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 7月11日 判決 (上告審)/平成28年(あ)第1508号
約10年間にわたり、近隣住民からうわさをされたり、挑発や嫌がらせを受けたりしているとの妄想を抱いていた被告人が、報復しようと考え、一晩のうちに、近隣の住居4軒において住人5名を殺害し、うち2軒の家屋に放火して全焼させたという殺人、非現住建造物等放火事件につき、第1審判決は死刑を言い渡し、原判決は第1審判決を維持したため、被告人が上告した事案で、前科がないことなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、被告人の刑事責任は極めて重大であり、被告人を死刑に処した第1審判決を維持した原判断について是認せざるを得ないとして、上告を棄却した事例。
2019.10.23
損害賠償請求事件 
LEX/DB25563812/東京地方裁判所 令和 1年 6月21日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第29565号
原告らは、それぞれ、特殊詐欺グループに属し原告らの息子になりすました者からの電話を受け、緊急に金銭を必要としている事態にある旨を告げられ、その旨誤信して金員を指示されたとおりに振込み、これを詐取されたところ、同グループに属するP1が、指定暴力団I会の三次組織であるN一家B組の構成員であり、その威力を利用して資金獲得行為を行うについて当該詐欺をし、また、I会の事業の執行について当該詐欺をしたとして、I会の会長として同会を代表する被告に対し、暴力団対策法31条の2本文又は民法715条1項(使用者責任)による損害賠償請求権に基づき、原告らが詐取された金員相当額,慰謝料及び弁護士費用相当額の合計額並びに遅延損害金の支払を求めた事案において、本件各詐欺は、その行為態様等から、I会の指定暴力団員による威力利用資金獲得行為に関連してなされたものというべきであるなどとして、原告らの請求を一部認容した事例。
2019.10.15
覚せい剤取締法違反、詐欺未遂、詐欺被告事件 
LEX/DB25570468/最高裁判所第二小法廷 令和 1年 9月27日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第1224号
被告人は、覚せい剤取締法違反の罪(使用・所持)のほか、(1)架空の老人介護施設の入居権譲渡に関する問題を解決するために必要であるように装って現金をだまし取ろうとし、A(当時71歳)に対し、現金350万円を東京都江東区内のマンションのB宛てに宅配便で2回に分けて送付する必要がある旨うそを言い、B宛てに現金合計350万円在中の荷物を宅配便で発送させ、被告人が、マンションに設置された宅配ボックスに預けられた荷物を取り出してAから現金合計350万円の交付させた詐欺事件、(2)被告人は、同様な手口で、被害者C(当時77歳)に対し、現金150万円を東京都北区内のマンションのD宛てに宅配便で送付する必要がある旨うそを言い、D宛てに現金150万円在中の荷物を宅配便で発送させ、被告人が、マンションに設置された宅配ボックスに預けられた荷物を取り出してCから現金をだまし取ろうとしたが、Cが警察に相談して荷物の中に偽装紙幣を入れていたため、その目的を遂げなかった詐欺未遂事件において、第1審判決は、各事件を有罪としたため、訴訟手続の法令違反、事実誤認を理由に被告人が控訴し、原判決は、第1審判決を破棄し、詐欺既遂事件について無罪を言い渡したため、検察官が上告した事案で、被告人は、自己の行為が詐欺に関与するものかもしれないと認識しながら本件各荷物を取り出して受領したものと認められるから、詐欺の故意に欠けるところはなく、共犯者らとの共謀も認められ、詐欺既遂事件について被告人に詐欺の故意を認めることができないとした原判決は、詐欺の故意を推認させる事実の評価を誤り、重大な事実誤認をしたというべきであり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、詐欺既遂事件について被告人に詐欺の故意及び共謀を認めた第1審判決の判断は、その結論において是認することができるとし、第1審判決を維持するのが相当であり、被告人の控訴を棄却した事例。
2019.10.15
損害賠償請求事件
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LEX/DB25563968/東京地方裁判所 令和 1年 5月16日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第7998号
被告(居酒屋チェーン)の店舗において段差につまずき転倒して傷害を負った原告(当時74歳)が、被告に対し、被告の従業員には段差の存在について原告に注意を促さず漫然と原告を席まで案内した過失があると主張して、不法行為に基づき、原告に生じた損害の賠償を求めた事案で、本件事故と相当因果関係を認めることのできる原告の損害額は、260万円と認める内容で、一部認容した事例。
2019.10.15
法人税並びに消費税及び地方消費税更正処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25563811/東京高等裁判所 平成30年 9月 5日 判決 (控訴審)/平成30年(行コ)第101号
控訴人が、自社の工場で設置した機械装置について、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上、法人税法31条の規定の適用による減価償却(普通償却)の方法により計算した減価償却費、及び租税特別措置法52条の3の規定の適用による特別償却準備金として積み立てた金額を損金の額に算入して法人税の確定申告をし、かつ、当該法人税の確定申告に基づき、本件課税事業年度の復興特別法人税の確定申告をするとともに、さらに、本件課税期間の消費税及び地方消費税の納税額の計算上、本件機械装置に係る支払対価の額に対する消費税額を消費税法30条1項に規定する仕入れに係る消費税額(控除対象仕入税額)として控除し、消費税等の確定申告をしたところ、所轄税務署長が、控訴人は本件機械装置を本件事業年度終了のときにおいて取得しておらず、本件事業年度の法人税の所得の金額の計算上、本件減価償却費等を損金の額に算入することはできず、かつ、この処理を前提とした本件課税事業年度の復興特別法人税の計算には誤りがあり、さらに、控訴人は本件機械装置を本件課税期間中に取得しておらず、本件課税期間の消費税等の納税(還付)額の計算上、本件機械装置に係る支払対価の額に対する消費税額を控除対象仕入税額として控除することはできないとして、本件事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分並びに本件課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をするとともに、本件課税期間の消費税等に係る更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことに対して、控訴人が、本件各更正処分等のうち、一部分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これに不服として控訴した事案で、原判決を維持し、控訴を棄却した事例。
2019.10.08
損害賠償請求事件
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LEX/DB25563891/大分地方裁判所 令和 1年 8月22日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第510号
Eの子である原告A及び原告Bが、被告C及び被告Dの子であり、当時責任能力のなかったFがマンションの非常階段で同マンションの管理人をしていたEを突き飛ばして転落死させた事件に関し、被告らにFの法定の監督義務者又はそれに準ずる者として負う監督義務の違反があったと主張し、Eから相続し、又は原告らが固有に取得した民法714条1項による損害賠償債権又は同項類推適用による損害賠償債権に基づく請求として、被告らに対し、原告Aについては、3028万3532円及び遅延損害金の連帯支払を、原告Bについては、2336万3532円及び遅延損害金の連帯支払をそれぞれ求めた事案において、被告らが民法714条1項に規定する監督義務者に当たると解すべき根拠はなく、被告らは,同項に基づく責任を負わないとし、また、被告らがFの法定の監督義務者に準ずべき者に当たるということはできないとし、被告らは、民法714条1項類推適用に基づく責任を負わないとし、原告らの請求をいずれも棄却した事例。
2019.10.08
出入国管理及び難民認定法違反幇助被告事件
LEX/DB25563568/東京高等裁判所 令和 1年 7月12日 判決 (控訴審)/平成30年(う)第2076号
被告人は、大韓民国の国籍を有する内縁の夫である甲が、平成27年2月25日、本邦に上陸後、在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで、その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら、同月27日頃から平成29年6月30日までの間、被告人方等に甲を居住させるなどし、同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助したとして起訴され、原審は被告人について、甲の不法残留に対する幇助犯が成立すると判断し、罰金10万円に処したため、弁護人が原判決には法令適用の誤りがあるとして控訴した事案において、被告人につき、甲の不法残留に対する幇助罪の成立を認めたのは、正犯行為の性質を的確に踏まえないまま、幇助行為の要件を形式的に捉え、本件行為の性質を誤認して、それが幇助犯に当たるとする不合理な判断をしたもので、刑法62条1項の解釈適用を誤ったものというべきであるとして、原判決を破棄し、被告人に無罪を言い渡した事例。
2019.10.08
詐欺(予備的訴因窃盗)、窃盗被告事件
LEX/DB25563868/京都地方裁判所 令和 1年 5月 7日  判決 (第一審)/平成30年(わ)第1122号 等
被告人が、共犯者らと共謀の上、警察官になりすましてキャッシュカードをだまし取ろうと考え、氏名不詳者が、被害者に対し、電話で、警察官を名乗り、金融機関の口座から現金が不正に引き出されているので被害者方を訪れる警察官にキャッシュカードを渡してほしいなどとうそを言い、被告人が、被害者方の玄関で、被害者に対し、警察官を装い、捜査協力の必要から、持参した封筒にキャッシュカード2枚を入れた上で、同玄関に同封筒を置いたまま、同封筒を封かんするのりを取りに行くよう求め、同人にその旨誤信させ、キャッシュカード2枚を封筒に入れさせた後、これをその場に残置したまま立ち去らせて同封筒を被告人の自由な支配領域内に置かせた上で、同キャッシュカード2枚を領得してその交付を受け、人を欺いて財物を交付させたとして起訴された事案で、本件は、端的にいえば被害者による財物の交付が一度もなく、欺いて被害者の注意を逸らし、その間に、財物の占有を取得する場合に当たるとみるのが自然であり、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立すると認定し、被告人を懲役3年、執行猶予4年に処した事例。
2019.10.01
請求異議事件
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LEX/DB25570459/最高裁判所第一小法廷 令和 1年 9月19日 判決 (上告審)/平成30年(受)第1137号
被上告人が、本件貸金債権はその弁済期から10年が経過したことにより時効消滅していると主張して、本件公正証書の執行力の排除を求める請求異議の訴えであり、本件差押えによる消滅時効の中断の効力が生ずるか否かが争われ、原審は、本件貸金債権は時効消滅したとして、被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が、上告した事案において、債権執行における差押えによる請求債権の消滅時効の中断の効力が生ずるためには、その債務者が当該差押えを了知し得る状態に置かれることを要しないと判示し、本件差押えによる本件貸金債権の消滅時効は中断しているというべきであり、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、被上告人の請求を棄却した事例。
2019.10.01
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25563805/東京高等裁判所 令和 1年 6月27日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第1296号
被控訴人(被告)に個人情報を提供した選定者らが、控訴人(原告)を選定当事者として、被控訴人がS社にその管理を委託し、S社が更に外部業者に再委託し、再委託先の従業員が当該個人情報を外部に漏えいさせたことにつき、〔1〕被控訴人らにおいて控訴人らの個人情報の管理に注意義務違反があった、〔2〕S社は再委託先の従業員の使用者であり、上記従業員の行為はS社の事業の執行についてされたものであるところ、被控訴人はS社の使用者であり、S社の注意義務違反は被控訴人の事業の執行についてされたものであり、本件漏えいにより控訴人らは精神的苦痛を被ったと主張して、被控訴人に対し、不法行為に基づき、慰謝料として控訴人及び選定者Bについてそれぞれ5万円、選定者Cについて10万円の支払等を求めたところ、原審は、被控訴人に委託元の個人情報取扱業者として個人データの漏えいについて過失があったことを認めるに足りる具体的事実の主張・立証がないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、原判決を変更し、控訴人の請求は、被控訴人に対し、控訴人らそれぞれに2000円及びこれらに対する遅延損害金の支払を命じる限度で一部認容した事例。