2021.01.12
相続税更正処分等取消請求控訴事件
LEX/DB25567300/札幌高等裁判所 令和 2年12月11日 判決 (控訴審)/平成31年(行コ)第9号
被相続人の相続人である控訴人らが、被相続人に係る相続により取得した土地及び建物(被相続人所有不動産)並びにH社の株式につき、被相続人所有不動産の課税価格を不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて算定するとともに、H社の所有する所有不動産についての不動産鑑定士の鑑定評価を前提に本件株式の課税価格を算定して相続税の申告を行い、その後、別の不動産鑑定士の鑑定評価に基づいて又はこれを前提として被相続人所有不動産及び本件株式の課税価格を算定して、控訴人Aは更正請求を控訴人B及び控訴人Cは修正申告をそれぞれ行ったのに対し、札幌北税務署長が、土地及び建物の評価は特別の事情がない限り財産評価基本通達(昭和39年4月25日付け直資56、直審(資)17国税庁長官通達)によるべきであって、不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づいて評価を行うのは相当ではないとして、控訴人らに対し、それぞれ更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、控訴人らが、本件各更正処分等には本件各不動産の価額について時価を超える評価をした違法があるほか、本件各更正処分等は行政手続法の要請する理由の提示を欠き違法であると主張して、被控訴人・国に対し、本件各更正処分のうち修正申告ないし更正の請求に係る課税価格及び納付すべき税額を超える部分についての取消し及び本件各賦課決定処分の取消しを求め、原審が、本件各更正処分等は適法であるとして控訴人らの請求をいずれも棄却したため、控訴人らが控訴した事案で、本件各更正処分等はいずれも適法と認められるとして、本件控訴を棄却した事例。




















