2020.05.19
損害賠償請求控訴事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和3年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25565316/仙台高等裁判所 令和 2年 3月12日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第164号
福島県南相馬市、双葉郡浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、川内村等に居住していた1審原告らが、福島第一原発を設置・運営していた1審被告(東京電力ホールディングス)に対し、平成23年3月11日に発生した東日本大震災により福島第1原発の事故によって、居住用不動産及び家財に係る財産的損害を被るとともに、避難生活を余儀なくされ、また、地域社会が喪失・変容したことによって精神的損害を被ったと主張し、主位的に民法709条に基づき、予備的に原子力損害の賠償に関する法律3条1項に基づき、各1審原告に係る別紙6「原告基本情報等」「第3表」の「総計」・「原告主張額」欄記載の各金員及びこれらに対する遅延損害金の支払を求め、原告らの原賠法3条1項に基づく予備的請求について、一部認容したため、これに不服の双方が控訴した事案で、1審判決は古里喪失と避難を総合評価して慰謝料を算定したが、控訴審判決は古里喪失の慰謝料を明確に認めた上、避難の発生、継続に関する慰謝料と合わせて計算し、原判決の認容額を増加した内容で一部変更した事例。