2020.03.03
傷害致死被告事件
LEX/DB25564820/東京地方裁判所立川支部 令和 2年 2月 7日 判決 (第一審)/平成29年(わ)第1077号
被害児の父親である被告人が、自宅で、被害児(当時:生後約1か月)に対し、その頭部を揺さぶるなどの暴行を加え、蘇生後脳症の後遺症を伴う急性硬膜下血腫、脳浮腫、左眼網膜出血、多発性肋骨骨折等の傷害を負わせ、前記傷害に起因する肺炎により死亡させたとして傷害致死の罪で懲役8年を求刑された事案において、本件各傷害を個別にみれば、いずれも揺さぶる暴行のみにより生じたものであると断定することはできず、いずれの傷害についても、別の機序による医学的に合理的な説明が可能であり、被告人が被害児に揺さぶる暴行を加えた結果、本件各傷害を負ったと認めるには合理的な疑いが残ると言わざるを得ないとして、被告人に無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。