2020.12.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25567114/東京地方裁判所 令和 2年11月13日 判決 (第一審)/令和1年(ワ)第35314号
原告(弁護士)が、東京地検特捜部において任意で取調べを受けていた被疑者について、その妻の依頼により被疑者の弁護人となろうとする者として被疑者との面会を求めたところ、対応した検察官が、上記依頼につき確認ができないとして、被疑者に対し、原告の来訪を伝えず、原告と被疑者との面会を実現するための措置をとらなかったことが違法であると主張して、被告(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料の支払等を求めた事案で、検察官が、午後3時40分頃、原告から、自らへの依頼の経緯と併せて、本件電話番号につき伝達を受けた時点から、本件電話番号自体についての被疑者の認識又は当日午前中の架電の有無及び架電先につき、被疑者本人に確認し、これを前提として、被疑者に対し、原告の来訪につき伝達すべき職務上の義務を負っていたところ、午後4時30分頃までの間、上記の確認を行っていない検察官の不作為は社会通念上相当と認められる範囲を超え、国家賠償法1条1項の適用上違法と評価するのが相当であるとして、請求を一部認容した事例。