2020.09.29
地位確認等請求事件
LEX/DB25566573/東京地方裁判所 令和 2年 8月28日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第33866号
被告に常務執行役員として務めていた原告が、被告から、部長に降格をさせられるなど降格・降級を受け、これに伴い賃金を減額されたが、その降格・降級は無効であるなどと主張して、〔1〕原告が、雇用契約上の地位として、年俸制従業員の等級を有し、かつ、基本給月額120万円の支払を受ける地位にあることの確認を求めるとともに、〔2〕被告に対し、雇用契約に基づき、差額賃金として、平成29年6月から本判決確定の日まで、毎月26日限り、月額69万7000円の、平成30年6月から本判決確定の日まで、賃金支給日である毎月26日限り、月額11万円の各割合による金員及びこれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告が人事権の行使に係る裁量を逸脱し、これを濫用したということもできないとして、原告の請求を棄却した事例。