2020.11.10
保有個人情報不開示決定処分取消請求事件
LEX/DB25566775/大阪地方裁判所 令和 2年 9月11日 判決 (第一審)/令和1年(行ウ)第159号
大阪刑務所収容中の原告が、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律13条に基づき、保有個人情報の開示を請求したところ、大阪矯正管区長から、本件情報は同法45条1項により開示請求等の規定の適用が除外されている情報に該当するとして、その全部を開示しない旨の決定を受けたことから、本件決定は同項の解釈を誤ったものである、又は、憲法によって保障されている被収容者が自己の医療情報を知る権利等を侵害するため違憲であるなどと主張して、本件決定の取消しを求めた事案で、受刑者に対して講じられた医療上の措置に係る個人情報で刑事施設が保有するものについては、同法45条1項の「刑事事件に係る裁判に係る保有個人情報」及び「刑の執行に係る保有個人情報」に該当すると解するのが相当であり、また、憲法13条が行政機関の保有する個人情報の開示請求権を具体的権利として保障したものではないなどとして、原告の請求を棄却した事例。