2020.11.17
石炭火力発電所運転差止請求事件
★「新・判例解説Watch」環境法分野 令和3年1月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25566855/仙台地方裁判所 令和 2年10月28日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第1175号
石炭火力発電所の本件発電所周辺に居住する原告らが、本件発電所の運転により、原告らの平穏に日常生活を送る権利(平穏生活権)が侵害されていると主張して、被告に対し、平穏生活権に基づき、本件発電所の運転差止めを求めた事案で、現時点において、本件発電所の運転により排出される大気汚染物質の実測値は、環境基準等をいずれも下回るものであり、本件発電所の周辺地域における大気汚染物質の実測値は、本件発電所の運転前と比較しても通常の変動の範囲内で推移していることが認められるとし、本件発電所の運転により環境を汚染する行為は、環境汚染の態様や程度の面において社会的に容認された行為としての相当性を欠くということはできず、平穏生活権を侵害するものとして違法となると認めることはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。