2021.08.03
措置命令取消請求事件
LEX/DB25590216/大阪地方裁判所 令和 3年 4月22日 判決 (第一審)/令和1年(行ウ)第73号
通信販売事業者である原告は、平成29年12月にお節料理である本件7商品の取引について、原告各ウェブサイトに歳末特別価格により販売する旨の本件各広告表示を掲載したところ、消費者庁長官は、本件各表示が不当景品類及び不当表示防止法5条2号(有利誤認表示)に該当するとして、景品表示法7条1項に基づき、原告に対し、平成31年3月6日付けで本件各表示が景品表示法に違反するものであることを一般消費者に周知徹底するなどの措置を講ずることを命ずる旨の措置命令をしたため、原告が本件命令の取消しを求めた事案において、本件各表示はいずれも景品表示法5条2号に該当するものであり、また、本件命令に平等原則、適正手続等に反する違法があるとはいえないから、本件命令は適法であるとして、原告の請求を棄却した事例。