2021.03.30
要指導医薬品指定差止請求事件
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LEX/DB25571387/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 3月18日 判決 (上告審)/令和1年(行ツ)第179号
店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う事業者が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項(本件各規定)は、憲法22条1項に違反するなどと主張して、国を相手に、要指導医薬品として指定された製剤の一部につき、上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求めた事案の上告審において、本件各規定による規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度に照らすと、本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるということはできず、本件各規定が憲法22条1項に違反しないとして、本件上告を棄却した事例。
2021.03.23
法人税更正処分取消請求事件
LEX/DB25571360/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 3月11日 判決 (上告審)/令和1年(行ヒ)第333号
内国法人である被上告人(原告・被控訴人)は、平成24年4月1日から同25年3月31日までの連結事業年度において、外国子会社から資本剰余金及び利益剰余金を原資とする剰余金の配当(本件配当)を受け、このうち、資本剰余金を原資とする部分(本件資本配当)は法人税法24条1項3号所定の資本の払戻しに、利益剰余金を原資とする部分(本件利益配当)は同法23条1項1号所定の剰余金の配当にそれぞれ該当するとして、本件連結事業年度の法人税の連結確定申告(本件申告)をした。これに対し、所轄税務署長は、本件配当の全額が上記の資本の払戻しに該当するとして、本件連結事業年度の法人税の更正処分をしたことにより、被上告人が、上告人(被告・控訴人。国)を相手に、本件更正処分のうち本件申告に係る申告額を超える部分の取消しを求めた事案で、1審判決は、被上告人の請求を認容したため、上告人が控訴し、控訴審判決も被上告人の請求を認容すべきものとして控訴を棄却したため、上告人が上告した事案で、本件資本配当の額を超える直前払戻等対応資本金額等に基づいて、本件配当におけるみなし配当金額及び有価証券の譲渡に係る対価の額を計算することは誤りであるといわざるを得ず、被上告人の本件連結事業年度における連結所得金額が本件申告の額を超え、翌期へ繰り越す連結欠損金額が本件申告の額を下回るものと認めることはできないから、本件更正処分のうち本件申告に係る申告額を超える部分は違法であるとし、被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2021.03.23
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件(甲事件、乙事件)
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LEX/DB25568796/大阪地方裁判所 令和 3年 2月22日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第288号 等
大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし、原告X1、原告X2及び原告X3については、その夫が生活扶助の支給を受けている。)が、生活保護法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(保護基準)の数次の改定により、所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(本件各決定)を受けたため、保護基準の上記改定は憲法25条、生活保護法8条等に違反する違憲、違法なものであるとして、〔1〕原告X1,原告X2及び原告X3を除く原告らにおいて、被告ら(ただし、被告国を除く。)を相手に、本件各決定の取消しを求めるとともに、〔2〕被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案で、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があり、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから、本件改定は、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、違法であるとして、原告らのうち原告X1、原告X2及び原告X3を除く者の本件各決定の取消請求については認容し、原告らのその余の請求(国家賠償請求)については棄却した事例。
2021.03.16
不当利得返還請求事件
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LEX/DB25571330/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 3月 2日 判決 (上告審)/令和2年(受)第763号
被上告人(原告・被控訴人。栃木県)が、上告人(被告・控訴人。国)から、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律にいう補助金を交付された後に、上告人から、補助金により取得した財産の処分価格に係る補助金相当額である金員の納付命令を受け、同額の金員を上告人に支払ったが、本件納付命令は無効であるから、上告人は、本件返納により法律上の原因なく金員を利得し、被上告人は同額の損失を被ったと主張して、上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、金員の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、第1審は被上告人の請求を認容したため、上告人が控訴し、控訴審は第1審判決は相当であるとして本件控訴を棄却したため、上告人が上告した事案で、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条に基づくものとしてされた財産の処分の承認が同法7条3項による本件交付決定条件に基づいてされたものとして適法であるとし、控訴審判決を破棄し、被上告人の請求は理由がないから、第1審判決を取消し、同請求を棄却した事例(補足意見がある)。
2021.03.16
不正競争防止法違反被告事件
LEX/DB25571332/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 3月 1日 決定 (上告審)/平成30年(あ)第10号
電子書籍に施されているDRM(デジタル著作権管理)技術による影像のキャプチャ防止措置を、専用ビューア以外でも視聴することを可能にするプログラムにより無効化したことが、不正競争防止法2条1項10号(平成27年法律第54号による改正前のもの)にいう「技術的制限手段の効果を妨げる」という要件に該当するとし、原判決は第1審判決を是認したため、被告人が上告した事案で、本件ビューア以外で影像の視聴ができないよう影像の視聴等を制限するプログラムGの機能により得られる効果は技術的制限手段の効果に当たり、これを無効化するF3は、技術的制限手段の効果を妨げることにより影像の視聴を可能とする機能を有するプログラムに当たると認め、F3を提供した被告人両名の行為は、不正競争防止法2条1項10号の不正競争に当たり、同法21条2項4号に該当するとし、同号の罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判断は結論において正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2021.03.09
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
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LEX/DB25571309/最高裁判所大法廷 令和 3年 2月24日 判決 (上告審)/令和1年(行ツ)第222号
那覇市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(本件施設)を設置することを参加人に許可した上で、その敷地の公園使用料の全額を免除(本件免除)した当時の市長の行為は、憲法の定める政教分離原則に違反し、無効であり、第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして、市の住民である第1審原告が、第1審被告を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の上告審において、本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するとして、参加人の上告を棄却することとし、原判決中第1審原告敗訴部分は破棄し、第1審原告の請求を認容した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、参加人の控訴を棄却し、同控訴の提起後にされた第1審被告の控訴は、二重上訴であって不適法であるとして、却下した事例(反対意見がある)。
2021.03.09
新株発行差止等仮処分命令申立事件、独立当事者参加申出事件
LEX/DB25568614/名古屋地方裁判所一宮支部 令和 2年12月24日 決定 (第一審)/令和2年(ヨ)第12号 等
債務者・会社が、当該取締役会決議に基づいて、本件新株予約権及び本件新株予約権付社債を第三者割当ての方法により発行したことについて、債務者の株主である債権者が、被保全権利(差止事由)につき、本件新株予約権等の行使に応じてする債務者の新株発行を仮に差し止めるよう求めたのに対し、本件新株予約権等の引受人である各参加人が、それぞれ債権者の本件各申立手続の結果によりその権利が害されると主張して独立当事者参加の申出をし、参加人らの債務者に対する本件新株予約権等に基づき新株予約権を行使して、債務者の株式の発行を受ける地位にあることを被保全権利として、〔1〕債権者及び債務者との間で、本件新株予約権等の新株予約権を行使して債務者から普通株式の発行を受けることができる地位にあることを仮に定めること、〔2〕債務者は、参加人らが本件新株予約権等の新株予約権を行使した場合に、参加人らに対して、それぞれ普通株式を発行しなければならないこと、〔3〕債権者の本件各申立ての却下を求める旨の各申立てをした事案で、新株予約権発行の無効原因については、取引の安全、法的安定性の見地から限定的に解すべきであることからすれば、本件有価証券届出書において、払込金額の算定理由の記載や市場流動性の制約に関する記載がないことを理由に公示義務違反に当たるとして、新株予約権発行の無効原因があると解することはできず、また、本件新株予約権等の発行について、有利発行や不公正発行をその無効原因と解することはできないなどから、債権者の申立てはいずれも理由がないとして却下し、参加人らの本件各申立ては、いずれも保全の必要性があるとは認められないとして却下した事例。
2021.03.02
受信料請求控訴事件
LEX/DB25568718/東京高等裁判所 令和 3年 2月10日 判決 (控訴審)/令和2年(ネ)第1675号
第1審被告会社は、テレビの受信設備のアンテナを第1審原告の放送を受信できないものに変更して、放送受信契約を解約したと主張して、受信料の支払を停止し、解約事由がないと主張する第1審原告が、未払の受信料の支払を求めたところ、原判決は第1審原告の請求を全部認容したため、第1審被告が原判決の全部を不服として控訴した事案において、第1審原告の請求は理由があるから認容すべきであり、これと同旨の原判決は正当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2021.03.02
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25571255/大阪高等裁判所 令和 2年12月17日 判決 (控訴審)/令和2年(ネ)第559号
控訴人A1(原告)が、被控訴人医院で、妊娠していた5胎の一部を減胎する手術を受けたが、その後人工妊娠中絶手術を受け、上記胎児らを1児も出産するに至らなかったことにつき、控訴人らが、本件医師が注意義務に反し手術の際に太い穿刺針を使い多数回の穿刺を行い、感染症対策を怠るなどしたことによるものであるなどと主張して、損害賠償を求めたところ、請求が棄却されたため、控訴人らが控訴した事案において、本件医師は、母体に対する侵襲への配慮を欠き、穿刺針の選択に注意を払わず、控訴人A1の腹部を穿刺した点で、母体に対する危険防止のために経験上必要とされる最善の注意を尽くす義務に違反したものとして、本件医師の上記行為は、控訴人A1に対する不法行為を構成し、被控訴人は、控訴人A1に対し、民法715条1項による使用者責任を負うとともに、診療契約上の債務不履行責任を負うとして、原判決を変更し、請求を一部認容した事例。
2021.02.24
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25568621/東京高等裁判所 令和 3年 1月21日 判決 (控訴審)/令和2年(ネ)第2298号
故Gは、被控訴人会社の従業員であり、平成23年当時、被控訴人会社のH支社に勤務していたところ、同年8月6日に脳幹部出血である本件脳出血を発症して同月7日に死亡した。控訴人Aは故Gの妻、控訴人B及び同Cはその間の子であり、被控訴人E、同D及び同Fは、故Gの死亡当時、いずれも被控訴人会社の取締役であった。本件は、控訴人らが、故Gが本件脳出血を発症して死亡したのは被控訴人会社から長時間にわたる時間外労働を強いられたことによるものであって、被控訴人会社には債務不履行(安全配慮義務違反)が、被控訴人E、同D及び同Fの悪意又は重過失による任務懈怠がそれぞれあったと主張して、被控訴人会社に対しては債務不履行を理由とする損害賠償請求権に基づき、被控訴人E、同D及び同Fに対しては会社法429条1項に基づき、総損害額合計7695万7326円から控訴人らの自認する損益相殺をした後の残額(控訴人Aにつき2634万9030円、控訴人B及び同Cにつき各1923万9331円)及びこれらに対する遅延損害金の連帯支払を求め、原審は、故Gの死亡は被控訴人会社での長時間の時間外労働によるものであったと認定して被控訴人会社の債務不履行責任を肯定する一方、その余の被控訴人らについては、H支社の工場長であり、故Gの直属の上司でもあった被控訴人Fにつき軽過失があったにとどまり、いずれも悪意又は重過失があったとは認められないと判断して会社法429条1項所定の取締役の責任を否定した上、弁護士費用以外の総損害額について、故Gの身体的素因等を理由とする過失相殺の類推適用により7割を減じた額を控訴人らが法定相続分割合により相続し、損益相殺(遺族基礎年金及び遺族厚生年金の合計1120万7066円)をした後の残額に弁護士費用を加算した額(控訴人Aにつき495万円、控訴人B及び同Cにつき各509万9201円)及びこれらに対する遅延損害金の支払を求める限度で控訴人らの被控訴人会社に対する請求を一部認容し、控訴人らのその余の請求をいずれも棄却したところ、これを不服とする控訴人らが本件控訴をした事案で、原判決中、被控訴人会社及び同Fに関する部分は不当であるとし、原判決の認容額を増額した内容で変更し、原判決中、控訴人らの被控訴人E及び同Dに対する請求をいずれも棄却した部分は正当であり、控訴人らのその余の控訴を棄却した事例。
2021.02.24
損害賠償等請求控訴事件
LEX/DB25568129/名古屋高等裁判所金沢支部 令和 2年12月16日 判決 (控訴審)/令和2年(ネ)第39号
被控訴人法人が運営する病院で医療保護入院中に身体的拘束を受けた亡Dが死亡したことについて、亡Dの相続人である控訴人らが、被控訴人に対し、被控訴人病院に勤務する医師らが、違法に身体的拘束をしたうえ、それによる肺動脈血栓塞栓症の発症を回避するための注意義務に違反した過失により亡Dが死亡したとして、使用者責任に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審が控訴人らの請求を棄却したところ、控訴人らが控訴した事案で、精神科病院の入院患者に対する行動制限にあたっては、精神保健指定医の裁量に委ねられているとしても、身体的拘束は当該患者の生命の保護などに重点を置いたものであるから、この選択にあたっては特に慎重な配慮を要するが、本件担当医師の判断においては早きに失し、精神保健指定医に認められた裁量を逸脱し、違法であるというべきであり、亡Dは、本件身体的拘束により急性肺血栓塞栓症を発症して死亡したものと認められるから、被控訴人は控訴人らに対して使用者責任に基づく損害賠償義務を負うものというべきであるところ、これと異なる原判決は失当であるとして、原判決を変更した事例。
2021.02.16
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列、公然わいせつ被告事件
LEX/DB25571273/最高裁判所第二小法廷 令和 3年 2月 1日 決定 (上告審)/平成30年(あ)第1381号
インターネットのサイトに投稿されたわいせつ画像データを、サーバに記憶、蔵置させて視聴者が閲覧可能な状態を設定し、又は、映像配信システムを利用して視聴者に配信して閲覧させたとして、同サイトの管理者らに投稿者との共謀によるわいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪や公然わいせつ罪が成立するか否かが争われた事案の上告審において、電磁的記録を保管した記録媒体がサイバー犯罪に関する条約の締約国に所在し、同記録を開示する正当な権限を有する者の合法的かつ任意の同意がある場合に、国際捜査共助によることなく同記録媒体へのリモートアクセス及び同記録の複写を行うことは許されると解すべきであるとした上で、被告人両名について、サイト会社代表者及び本件各投稿者らとの共謀を認め、わいせつ電磁的記録記録媒体陳列罪及び公然わいせつ罪の各共同正犯が成立するとした原判断は正当であるとし、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2021.02.16
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25568416/名古屋高等裁判所 令和 3年 1月13日 判決 (控訴審)/令和1年(ネ)第664号
控訴人が、被控訴人(国)に対し、入国管理局の職員が、難民不認定処分に対する取消訴訟等の意向を示していた控訴人を集団送還の対象者に選定した上、本件異議棄却決定の後、上記訴訟等の提起を妨害するために、上記決定の告知をその40日後まであえて遅らせ、同告知後に弁護士との連絡ができないようにしたほか、帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして、本件送還をしたことにより、控訴人の裁判を受ける権利を侵害したなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金の支払を求め、原審は、入管法上、在留資格未取得外国人について難民不認定処分に対する異議申立てについての決定があるまで送還を停止する旨の規定以外に送還を停止すべき旨の規定がなく、被退去強制者については裁判所による執行停止決定がない限り送還が法令上停止されるものでなく、これらに当たる場合でなければ入管職員に送還を停止すべき義務が生ずるものではないから、本件異議棄却決定がされ執行停止決定を得ていない控訴人を送還対象者に選定し、強制送還を中止しなかったことにつき、国賠法1条1項の適用上違法があるとはいえないとしつつ、本件異議棄却決定の告知に際して、控訴人が送還された後も難民不認定処分に対する取消訴訟が可能であるかのような誤った教示をしたことは、同項の適用上違法であるとして、控訴人の請求につき合計8万8000円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却したところ、控訴人がその敗訴部分を不服として控訴した事案で、控訴人の請求は、44万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し、その余を棄却すべきところ、これと異なる原判決は一部不当であるとし、原判決を変更した事例。
2021.02.16
損害賠償請求事件
LEX/DB25568415/札幌地方裁判所 令和 2年11月27日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第1913号
北海道内の漁業者である原告らが、被告国及び被告北海道は漁業者への法的措置を講じず、漫然と漁業者の自主管理に委ねた結果、第3管理期間において上限を大幅に超過する漁獲を招き、もって第4管理期間以降のくろまぐろ漁が事実上できなくなったなどと主張して、被告国及び被告北海道に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、被告国及び被告北海道の公権力の行使につき、国家賠償法1条1項の適用上違法があるとの原告らの主張は、いずれも理由がないとして、請求をいずれも棄却した事例。
2021.02.09
不当利得返還請求事件
LEX/DB25571257/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 1月26日 判決 (上告審)/令和1年(受)第984号
破産者C社(投資に関するシステム開発会社)の破産管財人である上告人が、C社がその発行した社債について社債権者である被上告人に利息制限法1条所定の制限を超えて利息として支払った金額を元本に充当すると過払金が発生しているなどと主張して、被上告人に対し、不当利得返還請求権に基づき、過払金の返還等を求め、原審は、社債には利息制限法1条の規定は適用されないから、本件社債にも同条の規定は適用されないと判断して、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、社債の発行の目的、募集事項の内容、その決定の経緯等に照らし、当該社債の発行が利息制限法の規制を潜脱することを企図して行われたものと認められるなどの特段の事情がある場合を除き、社債には利息制限法1条の規定は適用されないとし、上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例。
2021.02.09
殺人,殺人未遂,傷害被告事件
LEX/DB25571265/最高裁判所第二小法廷 令和 3年 1月29日 判決 (上告審)/令和2年(あ)第96号
被告人は、傷害罪のほか、Aに対する殺人罪、B、C、D及びEに対する各殺人未遂罪で起訴され、被告人は、上記5名に対する殺意を争い、第1審判決は,各殺意を認定し、上記各罪により被告人を懲役24年に処したため、これに不服の被告人が控訴し、控訴審判決は、事故の相手方であるB及びEに対する殺意を認めた第1審判決には事実誤認があるとして第1審判決を破棄し、本件を地裁に差戻しを命じたことにより、検察官側、被告人側の双方が上告した事案で、被告人が、A及びDに対し、ひそかに睡眠導入剤を摂取させて自動車を運転するよう仕向けたことにより、同人らが走行中に仮睡状態等に陥って自車を対向車線に進出させて対向車に衝突させ、対向車の運転者であるB及びEに傷害を負わせたという殺人未遂被告事件について、B及びEに対する殺意を認めた第1審判決に事実誤認があるとした原判決は、第1審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができず、第1審判決に事実誤認があるとした原判断には刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められ、検察官の上告趣意第5は、第1審判決に事実誤認があるとした原判断を前提とするものであるから、この点について判断するまでもなく、刑事訴訟法411条1号により原判決を破棄することとし、Aに対する殺人罪並びにB、C、D及びEに対する各殺人未遂罪の成立を認めた第1審判決の判断は是認することができ、また、訴訟記録に基づいて検討すると、本件各犯行時における被告人の完全責任能力を肯定し、懲役24年に処した判断を含め、第1審判決を維持するのが相当であり、被告人の控訴を棄却した事例。
2021.02.02
裁決取消等請求事件
LEX/DB25571251/最高裁判所第二小法廷 令和 3年 1月22日 判決 (上告審)/令和1年(行ヒ)第393号
被上告人が、上告人を相手に、いずれも知事を上告人の代表者として、(1)本件裁決は権限のない者がした違法なものであるとして、本件裁決の取消しを求め(請求1)、(2)本件知事不作為は違法であるなどとして、その違法の確認を求め(請求2)及び知事が本件審査請求を認容する裁決をすることの義務付けを求め(請求3)、(3)本件管理者不作為を理由として、国家賠償法1条1項に基づく慰謝料の支払を求め(請求4)、原審は、第1審判決を取消して本件を第1審に差し戻したため、上告人が上告した事案で、本件訴えのうち請求1及び請求4に係る部分は、被告の代表者を誤って提起された訴えが不適法であり、その不備はもはや補正することができないとし、また、本件訴えのうち請求2及び請求3に係る部分は、誤った行政庁に宛てて審査請求書を提出することによりされた審査請求に係る不作為の違法確認の訴え及び義務付けの訴えが不適法であり、その不備を補正することができないとし、これと異なる原審の判断には、明らかな法令の違反があり、原判決を破棄し、本件訴えを不適法として却下した第1審判決は是認できるとして、被上告人の控訴を棄却した事例。
2021.02.02
取立債権請求事件
LEX/DB25571252/最高裁判所第三小法廷 令和 3年 1月22日 判決 (上告審)/令和1年(受)第861号
土地の売買契約の代金債権を差し押さえた上告人が、第三債務者である被上告人らに対し、売買代金として各1250万円余り及びこれに対する各訴状送達の日の翌日である平成28年9月29日からの遅延損害金の支払を求める取立訴訟で、被上告人らは、売買契約の売主に対する債務不履行等に基づく損害賠償債権を有するとし、同債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張するなどして、上告人の請求を争い、原審は、弁護士報酬について、被上告人らは本件会社に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有すると判断し、上記弁護士報酬の額は972万8600円を下らず、これにその他被上告人らが負担した費用である7727万1400円を加えた額は、本件売買契約の残代金額である8700万円以上であるから、債務不履行に基づく損害賠償債権による相殺により本件売買契約の残代金債権は消滅したとして、上告人の請求を棄却したため、上告人が上告した事案で、本件各事務に係る弁護士報酬972万8600円につき、被上告人らが本件会社に対して債務不履行に基づく損害賠償債権を有するとして同債権による本件売買契約の残代金債権との相殺を認めた原審の前記判断には、明らかな法令の違反があり、原判決を主文第1項のとおり、被上告人らに対してそれぞれ上記の額の2分の1である486万4300円及びこれに対する平成28年9月29日からの遅延損害金の支払を求める限度で認容することに変更し、上告人のその余の請求を棄却した事例。
2021.01.26
遺言無効確認請求本訴、死因贈与契約存在確認等請求反訴事件
LEX/DB25571246/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 1月18日 判決 (上告審)/平成31年(受)第427号 等
本件の本訴請求は、亡Aが作成した平成27年4月13日付け自筆証書(本件遺言書)による遺言について、被上告人ら(亡Aの妻であるX1及び同人とAとの間の子ら)が、本件遺言書に本件遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているなどと主張して、上告人ら(亡Aの内縁の妻であるY2及び同人とAとの間の子ら)に対し、本件遺言が無効であることの確認等を求めたところ、原審は、被上告人らの本訴請求を認容し無効としたため、上告人らが上告した事案で、Aが、入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文、同日の日付及び氏名を自書し、退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では、本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきであり、原判決中本訴請求に関する部分を破棄し、本件遺言のその余の無効事由について更に審理を尽くさせるために、原審に差し戻した。そして、本件の反訴請求は、上告人Y2らが、被上告人らに対し、本訴請求において本件遺言が無効であると判断された場合に、予備的に、死因贈与契約の成立の確認等を求めるものであるところ、本訴請求について原判決が破棄差戻しを免れない以上、反訴請求についても当然に原判決は破棄差戻した事例。
2021.01.26
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25567304/大阪高等裁判所 令和 2年 9月18日 判決 (控訴審)/令和1年(う)第1206号
覚せい剤取締法違反の事案において、原判決が、本件捜索で押収された覚せい剤在中のチャック付きポリ袋3袋は、麻薬取調官が持ち込んだものであり、その持ち込みを直接の契機とする現行犯逮捕には重大な違法があり、現行犯逮捕後に採取された尿の鑑定書もこれと密接に関連する証拠であるから、これらの証拠能力は認められるべきでないとする弁護人の主張を容れて本件鑑定書等の取調請求を却下した本件証拠決定について、麻薬取締官が捜索開始直後に洗面所付近で写真撮影をしており、その際に本件パケ(上記3袋のうちの2袋。)があった洗面台の前を往来していたことは間違いなく、本件パケが洗面台の上に容易に発見できるような状態で置かれていたことや麻薬取締官が9人で本件捜索に従事していたことも併せ考えれば、捜索開始から約1時間半もの間本件パケが発見されなかったという経緯にはやはり不審な点が残るなどとして、被告人を無罪としたため、検察官が控訴した事案で、本件捜索に当たって麻薬取締官が本件覚せい剤を発見現場に置いた疑いが払拭できないとした原裁判所の判断に不合理なところはなく、その捜査の違法性が重大であることは当然であり、本件鑑定書等はこれと密接に関連するものであって証拠として許容することは将来における違法捜査抑止の見地から相当でないから、その証拠能力を否定して検察官の証拠調べ請求を却下した原審の訴訟手続に法令違反はないとし、また、検察官の挙げる各証拠をもって、被告人の自白の真実性を保障する補強証拠になるとはいえないとして、本件控訴を棄却した事例。