2022.05.17
覚醒剤取締法違反被告事件
LEX/DB25572121/最高裁判所第一小法廷 令和 4年 4月28日 判決 (上告審)/令和3年(あ)第711号
第1審判決が、被告人の尿に関する捜索差押調書、鑑定嘱託書謄本及び鑑定書の証拠能力を認め、覚醒剤自己使用の事実について被告人を有罪としたところ、被告人が控訴し、原判決は、強制採尿令状執行としての強制採尿手続も違法であるとして、第1審判決を破棄し、被告人に対して無罪を言い渡したため、検察官が上告した事案で、本件強制採尿手続の違法の程度はいまだ令状主義の精神を没却するような重大なものとはいえず、本件鑑定書等を証拠として許容することが、違法捜査抑制の見地から相当でないとも認められないから、本件鑑定書等の証拠能力は、これを肯定することができると解するのが相当であり、本件鑑定書等の証拠能力を否定した原判決は、法令の解釈適用を誤った違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとし、原判決を破棄し、本件鑑定書等の証拠能力を肯定した第1審判決の判断は、その結論において是認することができ、また、訴訟記録に基づいて検討すると、第1審判決は、被告人を懲役3年2月に処した量刑判断を含め、これを維持するのが相当であるとした事例。