2021.12.21
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」倒産法分野 令和4年2月中旬頃解説記事の掲載を予定しております★
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LEX/DB25591156/宇都宮地方裁判所 令和 3年 5月13日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第264号
破産会社に対する求償金債権を有していた原告が、破産会社の破産手続において配当を受けられなかったことについて、破産会社の申立代理人であった被告Y1及び破産会社の破産管財人であった被告Y2にそれぞれ注意義務違反があったと主張して、被告らに対し、民法709条、719条1項に基づき、連帯して損害賠償金(原告が本件破産手続に参加していれば得られたはずの配当金相当額)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案で、被告Y1の注意義務違反行為により原告に生じた損害については、原告に5割の過失を認めて、過失相殺を行うのが相当であるとし、原告の被告Y1に対する請求は、請求額の5割の限度で一部認容し、その余の請求は棄却した事例。