2022.06.14
過失運転致死、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25592166/大阪地方裁判所 令和 4年 3月25日 判決 (第一審)/令和2年(わ)第1120号
被告人は、平成31年2月19日午後7時21分頃、大阪府四條畷市内の道路において、普通乗用自動車を運転中、自車前方に転倒しうつ伏せに横臥していた被害者(当時86歳)を自車車底部で轢過し、同人に心臓破裂等の傷害を負わせる交通事故を起こした際、自損事故を起こしたことを認識したにもかかわらず、その事故発生の日時及び場所等法律の定める事項を、直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかったとして、懲役1年6月を求刑された事案で、本件事故につき被告人に過失があったと認定することはできず、過失運転致死については、犯罪の証明がないというべきであるから、刑事訴訟法336条により、被告人に対して無罪の言渡しをしたが、救護等義務違反の点については犯罪の証明がないが、この点は前掲関係各証拠によって優に認定できる報告義務違反の罪と観念的競合の関係にあるとして起訴されたものと認められるから、道路交通法違反の罪で、被告人に対し罰金5万円に処した事例。