2022.08.30
更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件
LEX/DB25593010/大阪高等裁判所 令和 3年 9月29日 判決 (控訴審)/令和2年(行コ)第10号
控訴人会社が、利用契約を締結した会員に対し、商品購入代金等を決済するサービスや、商品購入代金等の決済手段の利用、金額に応じて企業ポイントを付与するサービスを提供するほか、本件会員が控訴人と提携する法人の企業ポイントプログラム会員でもある場合(双方会員)に、提携法人が付与する企業ポイントと本件ポイントとを交換するなどのサービスを提供し、本件会員が、累積したポイント数に応じて決済代金から割引を受けるなどの利益を享受することができるところ、控訴人が、本件各課税期間の消費税及び地方消費税について、提携ポイントを本件ポイントに交換した後に当該提携ポイントを付与した提携法人が控訴人に対して支払った金員を消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に算入したうえで確定申告をしたが、後にこれを改め、本件金員が消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に算入されないなどとして、本件各課税期間の消費税等について、国税通則法23条1項1号に基づき、更正の請求をしたのに対し、更正をすべき理由がない旨の各通知処分を受けたため、本件金員が消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に算入されないと主張して、前記各通知処分のうち、その各一部の取消しを求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案で、本件金員は消費税法2条1項8号にいう「対価」に該当せず、これを消費税の課税標準とすることはできないから、本件金員を本件各課税期間の消費税の課税標準である課税資産の譲渡等の対価の額に算入することはできず、本件金員が課税資産の譲渡等の対価の額に算入されないこと等を理由としてした本件各更正の請求につき更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)のうち、本件金員が課税資産の譲渡等の対価の額に算入されることを理由とする部分は、違法というべきであり、取消しを免れないとして、原判決を取り消し、控訴人の請求を認容した事例。