2013.08.20
損害賠償請求事件
LEX/DB25445754 / 名古屋地方裁判所 平成25年 2月 8日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第6962号
弁護士である原告が、被告に対し、原告が申し出て行われた弁護士法23条の2に基づく照会(弁護士会照会)に対して被告又はその従業員が必要な事項を報告しなかったのは違法であるなどと主張して、民法709条又は民法715条に基づき、損害賠償を求めた事案において、原告の主張する被侵害利益の要保護性が特に強いとはいえず、原告の不利益の程度が大きいとはいえず、被告による不作為の態様が悪質であるなどともいえないから、本件照会に応じることによる被告の負担や不利益が特段大きいものでないことを考慮しても、被告が、本件照会事項について、不法行為法上も報告義務を負っており、これについて報告しなかったことが原告の法律上保護される利益を侵害したものと評価することはできないとして、原告の請求を棄却した事例。





















