2013.08.06
損害賠償請求,民訴法260条2項の申立て事件
LEX/DB25445729 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 7月12日 判決 (上告審) / 平成22年(受)第1163号等
亡Aの相続人である被上告人らが、Aは勤務先の建物の壁面に吹き付けられた石綿(アスベスト)の粉じんを吸入したことにより悪性胸膜中皮腫に罹患し、自殺したと主張して、上記建物の所有者である上告人に対し、民法717条1項ただし書の規定に基づく損害賠償を求めた事案の上告審において、壁面に吹き付けられた石綿が露出している建物が通常有すべき安全性を欠くと評価されるようになった時点を明らかにしないまま、同建物の設置又は保存の瑕疵の有無について判断したことには審理不尽の違法があるとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。