2013.09.10
損害賠償請求控訴事件(発明等名称:カツター装置付きテープホルダー)
LEX/DB25445813 / 知的財産高等裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10050号
考案の名称を「カッター装置付きテープホルダー」とする考案に係る実用新案権を有していた原告(控訴人)が、被告(被控訴人)の製造販売した製品が上記考案の技術的範囲に属するものであったとして、被告に対し、損害賠償を求めたところ、本件訴えに係る当事者、請求の趣旨及び請求原因は、原告が従前提訴し、訴権の濫用に当たる不適法な訴えとして却下された前訴のそれと同一であるとして、前訴の既判力に基づき、訴えが却下されたため、原告が控訴した事案において、原告は、被告の製造販売に係る被告侵害物の目録を変更したが、被告侵害物が目録の記載の変更の前後を通じて実質的に同一であることは、明らかであるから、かかる変更をもって、原告主張に係る被告侵害物が前訴における被告製品と異なるものということはできないとし、控訴を棄却した事例。





















