2013.10.15
住居侵入、強姦致傷、強姦被告事件
LEX/DB25501666 / 東京地方裁判所 平成25年 8月 7日 判決 (第一審) / 平成24年(合わ)第139号等
被告人は、5年以上にわたって、深夜徘徊して無施錠の女性の一人暮らしと思われる部屋を探し当てては、住居侵入、強姦致傷、強姦の各犯行に及ぶといったことを7回にわたり繰り返したとの住居侵入、強姦致傷、強姦の事実で起訴された事案において、犯行の数の多さ、各被害者に与えた深い心の傷を重視すると、極めて悪質であること、個々の犯行態様も計画的かつ巧妙であること、被害者らがいずれも被告人の弁償申出を拒絶していること、過去にも同様の犯行を行い、8年間服役しており、常習性は顕著であり、再犯可能性も高いこと等から、被告人の刑事責任は重いとして、被告人を懲役28年に処した事例(裁判員裁判)。




















