2013.10.08
求償金請求事件
LEX/DB25445871 / 最高裁判所第二小法廷 平成25年 9月13日 判決 (上告審) / 平成23年(受)第2543号
A銀行との間で、BがA銀行に対して負う債務について保証する旨の契約をした原告(上告人)が、A銀行に対し代位弁済をし、原告との間で、Bが原告に対して負担すべき求償金債務について連帯保証する旨の契約をした被告(被上告人)に対し、求償金残元金の支払を求めたところ、請求が棄却されたため、原告が控訴した事案において、主たる債務者兼保証人の地位にある者が主たる債務を相続したことを知りながらした弁済は、これが保証債務の弁済であっても、債権者に対し、併せて負担している主たる債務の承認を表示することを包含するものといえ、当該弁済は、特段の事情のない限り、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効の中断の効力を有すると解するのが相当であるとし、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、請求を認容した事例。





















