2013.09.17
殺人、殺人未遂、現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25501526 / 札幌地方裁判所 平成25年 7月11日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第108号等
被告人は、借金を膨らませ、今後の生活は全く立ち行かないから、無理心中を実行しようと決意し、被告人方において、妻(当時36歳)と次女(当時10歳)に対し、殺意をもって、文化包丁で、突き刺し、よって、出血性ショックにより死亡させ、また、長女(当時15歳)に対し、殺意をもって、全治約7日間を要する右手切創の傷害を負わせた後、焼身自殺をするため、被告人方住宅に放火しようと考え、ライターを点火して衣類及び掛け布団にそれぞれ火を放ち、よって、同住宅を焼損させたとして、被告人を懲役26年に処した事例(裁判員裁判)。