2013.10.15
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25501698 / 最高裁判所大法廷 平成25年 9月 4日 判決 (特別抗告審) / 平成24年(ク)第1261号
A(平成2年死亡)の遺産につき、C及び相手方X1らが、相手方Y3及び抗告人らに対して遺産の分割の審判を申し立てた事件と、B(平成13年11月死亡)の遺産につき、抗告人Y1が、C、相手方X1ら及び抗告人Y2に対して遺産の分割の審判を申し立てた事件とが併合された事件であるが、原審係属中にCが死亡したため、その地位を相手方X1らが承継したが、原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出した相手方X1ら及び抗告人らの各法定相続分を前提に、A及びBの各遺産を分割すべきものとしたため、抗告人らが特別抗告した事案において、遅くともBの相続が開始した平成13年11月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであるとし、本件規定は、遅くとも平成13年11月当時において、憲法14条1項に違反していたとし、原決定に差し戻した。なお、本決定の違憲判断は、Bの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるとした事例(補足意見あり)。





















