2013.10.22
業務上過失致死被告事件
LEX/DB25501614 / 東京地方裁判所 平成25年 3月 4日 判決 (第一審) / 平成23年(刑わ)第2213号
歯科医師である被告人が、インプラント手術の際、業務上の注意義務に違反して、ドリルで被害者の口腔底内の血管を損傷し、被害者を死亡させたという事案において、被告人には、手術に当たり、オトガイ下動脈等の血管を損傷する危険性を認識した上で、これらの血管を損傷することのないよう、ドリルを挿入する角度及び深度を適切に調整して埋入窩を形成すべき業務上の注意義務があるのに、これを怠り、ドリルを挿入する角度及び深度を適切に調整せず、右下顎骨の舌側近心方向にドリルを挿入し、右下顎第1小臼歯根尖下方の舌側皮質骨を穿孔してドリルを口腔底の軟組織に突出させた過失があるというべきであるとして、業務上過失致死罪の成立を認めて、被告人を禁錮1年6月に処し、執行猶予3年を言い渡した事例。




















