2013.10.29
損害賠償(国家賠償)請求事件
LEX/DB25445926 / 横浜地方裁判所小田原支部 平成25年 9月13日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第955号
被告市内において農業を営む原告が、原告所有地に井戸を設置した上で農家用住宅を建築しようとしたところ、被告の職員による違憲・違法な対応が原因で住宅の建築が遅れ、かつ、井戸の設置に代わり水道を敷設せざるを得なくなったとして、国家賠償を求めた事案において、原告が個人で井戸を利用しようとしていたことに照らせば、少なくとも取水量を制限すれば井戸の設置が認められる可能性は高かったといえるから、原告から相談を受けた市職員としては、原告に設置予定の井戸の仕様書を提出させるなどした上で環境保全課に持ち帰り、取水量を制限した上で井戸の設置を認めることができないかを具体的に検討する義務があったというべきであり、そうした検討を何ら行わず、原告に対し、井戸設置が許可される可能性は非常に低い旨の誤った説明をしたことは、職務上尽くすべき注意義務に違背しており、国家賠償法上違法であるとして、原告の請求を一部認容した事例。




















