2013.10.01
各傷害致死被告事件
LEX/DB25501584 / 名古屋地方裁判所 平成25年 7月12日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第2078号
刑法207条を傷害致死罪に適用することは文理上問題がなく、必要性も合理性も認められるとした上で、被告人両名が被害者に対し、それぞれ暴行を加えて死亡させたが、どちらの暴行により死因となった外傷性くも膜下出血が発症したのかを特定することができず、同時傷害の特例の適用により被告人両名に傷害致死罪が成立するとして、被告人両名をそれぞれ懲役5年6か月に処した事例。