2013.10.29
地位確認等請求事件
LEX/DB25501644 / 札幌地方裁判所 平成25年 7月30日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第3390号
被告(郵便事業株式会社を承継した会社)に期間雇用社員として雇用され、雇用期間を概ね6か月として契約更新を繰り返してきた原告が、同社の経営改善の必要上、人件費削減のために、雇用期間満了をもって雇止めとされたことは許されないとして、被告に対し、雇用契約上の権利を有する地位の確認並びに雇止め後から判決確定日までの月額賃金、賞与の支払い及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告の雇止めは、雇止め回避のための努力を十分に尽くさなかったものであり、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、許されないとして、原告の請求を全部認容した事例。





















