2013.09.03
窃盗,建造物侵入,危険運転致死,道路交通法違反被告事件
LEX/DB25445797 / 東京高等裁判所 平成25年 2月22日 判決 (控訴審) / 平成24年(う)第1991号
被告人が、窃盗を行った後、パトカーに追跡されながら自動車を運転して片側1車線の道路を逃走し、車体の半分を反対車線に進出させた状態で走行して先行車両を追い抜こうとしたところ、自車を対向車両に衝突させた事案において、被告人には、対向車両の通行を妨害する目的があったということができるから、その目的を肯定して、被告人に刑法208条の2第2項前段の危険運転致死罪の成立を認めた原判決には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りはないとした事例。