2013.11.12
地位確認等請求控訴事件(日本ヒューレット・パッカード(解雇)事件)
LEX/DB25501743 / 東京高等裁判所 平成25年3月21日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第5253号
被控訴人に雇用されていた控訴人が、被控訴人が控訴人に対してした本件解雇の効力を争い、被控訴人に対し、労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、未払賃金の支払等を求めた事案の控訴審において、控訴人の言動が、被控訴人と取引先との間の信頼関係を毀損したばかりでなく、被控訴人の会社内部の円滑な業務遂行に支障を生じさせたことは明らかであり、控訴人については、被控訴人就業規則37条8号の「勤務態度が著しく不良で、改善の見込みがないと認められるとき」に該当するというべきであると示し、控訴人が労務軽減等の配慮を必要とするほどの精神的不調を抱えていたと認めることはできないし、被控訴人が控訴人を排除する意図で不当な対応を繰り返していたと認めることもできず、結論として、本件解雇は有効なものというべきであるとして、本件控訴を棄却した事例。




















