2013.11.05
時間外手当等請求事件
LEX/DB25501773 / 奈良地方裁判所 平成25年9月24日 判決 (第一審) / 平成20年(行ウ)第15号
被告(奈良県)が開設、運営している病院において産婦人科の医師として勤務する原告らが、被告病院における宿直勤務及び日直勤務等から要請があった場合に診療等に当たるために当番制で行われている自宅等での待機は時間外勤務、休日勤務及び深夜勤務に当たり、原告らは時間外勤務等に従事したにもかかわらず、被告が相応する割増賃金を支払わないと主張して、被告に対し、労働基準法37条の割増賃金又は不法行為に基づく損害賠償として、割増賃金の未払分等の支払いを請求した事案において、被告は労基法上定められた割増賃金を支払うべき義務があるとして、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。





















