2013.11.19
審決取消請求事件
(発明等名称:ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー)
(発明等名称:ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー)
LEX/DB25445957 / 知的財産高等裁判所 平成25年10月16日 判決 (第一審) / 平成25年(行ケ)第10064号
原告が、発明の名称を「ポリアミドブロックとポリエーテルブロックとを有する耐老化性コポリマー」とする特許出願をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、特許庁から請求不成立の審決を受けたことから、その取消しを求めた事案において、原告が、本件補正案の記載された本件回答書を提出したからといって、審判合議体において、本件回答書の内容を審理の対象として手続を進めなければならないものではなく、また、審決の理由中で、本件回答書の内容の当否を個別具体的に判断しなければならないものではないなどとして、原告の請求を棄却した事例。




















