2013.09.17
寄附行為変更無効確認等請求控訴事件
LEX/DB25501527 / 大阪高等裁判所 平成25年 7月19日 判決 (控訴審) / 平成24年(ネ)第1418号
宗教法人法所定の包括宗教団体である一審原告が、平成18年法律第50号による改正前の民法所定の財団法人として設立され、平成23年に一般財団法人に移行した一審被告に対し、一審被告は一審原告の助成を唯一の目的として設立された財団法人であって、一審被告が行った各寄附行為の変更は、設立者の意思に反し本質的事項を変更するものであるから無効であるとして、同変更が無効であることの確認を求めるとともに、一審原告は一審被告に対して信託契約に基づき財産を譲渡していたところ、一審原告は上記信託契約を解除したとして、信託契約終了に基づく信託財産返還請求として、信託財産の一部の支払を求めた事案の控訴審において、一審原告の請求のうち、目的条項に関する昭和57年変更(本件変更1)を除く寄付行為変更の無効確認請求を認容し、本件変更1の無効確認請求及び信託契約の終了に基づく金銭支払請求を棄却した原判決は相当であって、一審原告及び一審被告の控訴はいずれも理由がないとして、各控訴を棄却した事例。