2013.10.29
LEX/DB25501719 / 最高裁判所第三小法廷 平成25年 9月 3日 決定 (上告審) / 平成24年(あ)第417号
千葉市長の職にあった被告人が、同市の発注する土木工事について入札を希望する建築業者から、入札参加資格の基準緩和等の有利かつ便宜な取り計らいを受けたい旨等の趣旨の下に供与されるものであることを知りながら、2回にわたり現金を収受したという収賄の事案の上告審において、上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、いずれも刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、被告人の上告を棄却した事例。