2013.10.29
審決取消請求事件(発明等名称:グラム GRAM)
LEX/DB25445925 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月25日 判決 (第一審) / 平成25年(行ケ)第10032号
本件商標の商標権者である原告が、一部指定商品につき商標法50条1項に基づく不使用により商標登録を取り消した審決の取消しを求めた事案において、本件商標は、「グラム」の片仮名と「GRAM」の欧文字とを二段表記してなるものであり、他方、通常使用権者が商品に付した本件使用商標は「Gram」の欧文字を表してなるものであり、本件商標の一部を英語表記に変更し、又は英語の小文字の表記に変更したものにすぎず、しかも、本件商標及び本件使用商用のいずれからも、「グラム」の称呼が生じ、「質量の単位であるグラム」の観念が生じるから、本件商標と本件使用商標は社会通念上同一の商標であるものと認められるとして、上記審決を取り消した事例。