2013.12.10
暴行、傷害被告事件
LEX/DB25502140/大阪地方裁判所 平成25年9月26日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第3059号
大阪市立桜宮高校のバスケットボール部のキャプテンだった男子生徒(当時17歳)が体罰を苦にして自殺した事件で、男子生徒への傷害と暴行の罪で起訴された当時の顧問教諭に対する裁判において、被害者は、肉体的な苦痛に加え、相当な精神的な苦痛を被っており、これは被害者の自殺及び被害者作成の書面からも明らかであるとし、被害者は、罰を受けるようなことは何らしておらず、要するに被告人が満足するプレーをしなかったという理由で暴行を加えられたのであって、このような暴行は、被害者が書き残したように理不尽というほかないとして、被告人を懲役1年(執行猶予3年)に処した事例。




















