2013.10.01
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25501551 / 金沢地方裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第104号
被告人は、法定の除外事由がないのに、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩類若干量を自己の身体に摂取し、もって覚せい剤を使用したものであるとして、被告人を懲役1年6か月(執行猶予3年)に処した事例。
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