2013.12.24
未払賃金等請求事件(帝産キャブ奈良事件)
LEX/DB25502181/奈良地方裁判所 平成25年3月26日 判決 (第一審)/平成23年(ワ)第825号
原告ら乗務員が、タクシー事業を営む被告に雇用されてタクシー乗務員として勤務していたが、本件請求期間の勤務に対して被告から支払われた賃金が最低賃金を下回っており、さらに原告の一部については割増賃金の一部に未払がある等主張して、被告に対し、雇用契約に基づく賃金請求として、未払賃金等の支払を求めた等の事案において、被告が第1次精算を行ったことをもって、被告において、平成21年10月20日以前の勤務に係る、第1次精算により支払われる金員以外の原告ら乗務員の未払賃金債権につき承認したと認めることはできず、時効の中断ないし時効援用権の喪失があったと認めることはできないとし、そして、被告による時効の援用が権利濫用に当たると認めるに足りる事情もないから、同日以前に支払期の到来した平成21年9月度分以前の勤務に係る請求権については、時効により消滅したと示しつつ、原告らの請求を一部認容した事例。




















