2013.11.12
損害賠償請求事件
LEX/DB25512393 / 東京地方裁判所 平成25年4月19日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第17514号
原告らが、スイス連邦法を準拠法として設立された法人(銀行)である被告にそれぞれ口座を開設し、金銭を預託していたところ、被告から同社株式に対する投資の勧誘を受け、それぞれ本件株式を取得したが、被告の上記勧誘行為は、適合性原則及び金融商品取引法等に基づく説明義務に違反する違法なものであり、その後、本件株式の価値が下落したことにより財産的損害や精神的苦痛を受けたと主張して、被告に対し、損害賠償を求めた事案において、本件各訴えは、本件各口座開設契約に関連して行われた本件各取引に係る紛争であり、本件各口座開設契約に伴って発生した紛争であることは明らかであるから、本件管轄合意により、スイス連邦のチューリッヒが専属的管轄地となり、我が国の裁判所は本件各訴えに関し、国際裁判管轄権を有さないなどとして、原告らの訴えをいずれも却下した事例。