2013.10.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25501662 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第15122号
原告甲が、大阪府立高校在学中、同高校体育館において男子バレーボール部の部活動終了後、体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、飾り板部分を踏み抜いて体育館2階フロアに転落し、傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告甲とその両親である原告らが、被告(大阪府)に対し、体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。