2013.12.10
殺人、詐欺被告事件
LEX/DB25502139/大阪地方裁判所 平成25年10月4日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第871号等
被告人は、夫であるXが父親ではない子を妊娠したことをXに気付かれ、既に中絶できない時期であるのにXと母親に対して中絶すると約束したところ、被告人は、病院でYを出産し、Yと共に退院したが、夫らに中絶すると約束していたためにYを自宅に連れて帰ることができず、大阪市A区内の便所内において、Yを殺害しようと考え、Y(当時生後約8日)を鞄に入れて、その外側からYの頸部付近を手で締め付け、その場で、Yを窒息させて殺害したとし、児童手当等の詐欺については、我が子の殺害を隠すために犯したものであり、積極的に金銭を得る意欲まではなかったとして、被告人を懲役5年に処した事例(裁判員裁判)。





















