「LEX/DBインターネット」の「新着判例」コーナー
から、実務・研究上重要と思われる「注目の判例」を
ピックアップしてご紹介します。

その他の最新収録判例は、「LEX/DBインターネット」
ログイン後のデータベース選択画面にあります
「新着判例」コーナーでご確認いただけます。

「LEX/DBインターネット」の詳細は、こちらからご確認いただけます。

2013.10.15
出版差止等請求控訴事件
LEX/DB25445889 / 知的財産高等裁判所 平成25年 9月10日 判決 (控訴審) / 平成25年(ネ)第10039号
 「A Man of Light」(「光の人」)は、控訴人の修士課程卒業制作作品(映画)であり、「いのちを語る」と題する原判決書籍目録記載の被告書籍は、被控訴人がその著者の一人で、控訴人は、本件映画中の20分から21:05(21分5秒)までの原判決記載の本件インタビュー部分に関する被告書籍の原判決の被告記述部分が、控訴人の著作権(翻案権)又は著作者人格権(同一性保持権)を侵害すると主張して、被控訴人に対し、〔1〕著作権法112条1項に基づく被告書籍の印刷などの差止めを求めるとともに、〔2〕著作権侵害、著作者人格権侵害に基づき、損害賠償110万円及び遅延損害金の支払を求め、合わせて〔3〕著作権法115条に基づく名誉回復等の措置としての謝罪広告を求め、原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人は、侵害された著作権として、翻案権に加え複製権を主張し、さらに、著作者人格権に関し、著作権法113条6項によるみなし侵害の主張を追加するとともに、予備的に、創作活動の内容を第三者によって無断で改変されないことに関する人格的利益侵害の不法行為に基づく損害賠償請求を追加した事案において、本件控訴及び当審における予備的請求のいずれにも理由がないとして、控訴を棄却した事例。
2013.10.15
工作物設置続行禁止仮処分申立事件
LEX/DB25445892 / 大阪地方裁判所 平成25年 9月 6日 決定 (第一審) / 平成25年(ヨ)第200003号
 債権者が、大阪市北区に所在する複合施設である「新梅田シティ」内の庭園を設計した著作者であると主張して、著作者人格権(同一性保持権)に基づき、同庭園内に「希望の壁」と称する工作物を設置しようとする債務者に対し、その設置工事の続行の禁止を求める仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案において、被保全権利について、債務者の抗弁の疎明があったことになるとし、その余の争点について判断するまでもなく、債権者の本件申立てを却下した事例。
2013.10.15
遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件
LEX/DB25501698 / 最高裁判所大法廷 平成25年 9月 4日 判決 (特別抗告審) / 平成24年(ク)第1261号
 A(平成2年死亡)の遺産につき、C及び相手方X1らが、相手方Y3及び抗告人らに対して遺産の分割の審判を申し立てた事件と、B(平成13年11月死亡)の遺産につき、抗告人Y1が、C、相手方X1ら及び抗告人Y2に対して遺産の分割の審判を申し立てた事件とが併合された事件であるが、原審係属中にCが死亡したため、その地位を相手方X1らが承継したが、原審は、民法900条4号ただし書の規定のうち嫡出でない子の相続分を嫡出である子の相続分の2分の1とする部分(本件規定)は、憲法14条1項に違反しないと判断し、本件規定を適用して算出した相手方X1ら及び抗告人らの各法定相続分を前提に、A及びBの各遺産を分割すべきものとしたため、抗告人らが特別抗告した事案において、遅くともBの相続が開始した平成13年11月当時においては,立法府の裁量権を考慮しても、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていたというべきであるとし、本件規定は、遅くとも平成13年11月当時において、憲法14条1項に違反していたとし、原決定に差し戻した。なお、本決定の違憲判断は、Bの相続の開始時から本決定までの間に開始された他の相続につき、本件規定を前提としてされた遺産の分割の審判その他の裁判、遺産の分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではないと解するのが相当であるとした事例(補足意見あり)。
2013.10.15
損害賠償等を求める請求控訴事件
LEX/DB25501663 / 東京高等裁判所 平成25年 8月29日 判決 (控訴審) / 平成25年(行コ)第189号
 千葉県白井市の住民である被控訴人(原告)らが、元同市市長において、その在任中、地方自治法179条1項の要件がないにもかかわらず、違法な専決処分により、北総鉄道に補助金を支出する旨の債務負担行為を行った旨主張して、同市市長である控訴人(被告)に対し、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、元市長に対し、不法行為又は債務不履行による損害賠償請求権に基づく金員の支払請求を、また、北総鉄道に対し、不当利得返還請求権に基づく金員の支払請求を行い、原判決が元市長に対する請求を概ね認容した事案において、控訴人の控訴を棄却した事例。
2013.10.15
各凶器準備集合被告事件
LEX/DB25501667 / 東京地方裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (第一審) / 平成25年(刑わ)第147号
 被告人ら2名は、準暴力団関係者らと共同し、被害者を対立する人物と誤信して危害を加える目的で凶器準備集合を行ったとの事案において、目的は準暴力団内の身勝手な論理に基づく極めて悪質かつ危険なもので、態様は社会の平穏を大きく害し、組織性や計画性も高く、被害者が死亡しており、犯行による危険が現実化していること、被害者の父親が厳しい処罰感情を有していること等は軽視できないが、他方で、被告人両名の関与の程度は低い程度で留まっていた事情も考慮し、被告人両名に対し、それぞれ懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。
2013.10.15
各凶器準備集合被告事件
LEX/DB25501668 / 東京地方裁判所 平成25年 8月 9日 判決 (第一審) / 平成25年(刑わ)第1111号
 被告人ら4名は、準暴力団関係者らと共同し、被害者を対立する人物と誤信して危害を加える目的で凶器準備集合を行ったとの事案において、目的は準暴力団内の身勝手な論理に基づく極めて悪質かつ危険なもので、態様は社会の平穏を大きく害し、組織性や計画性も高く、被害者が死亡しており、犯行による危険が現実化していること、被害者の父親が厳しい処罰感情を有していること等は軽視できないが、他方で、被告人ら4名の関与の程度は低い程度で留まっていた事情も考慮し、被告人らに対し、それぞれ懲役1年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。
2013.10.15
強要、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25501664 / 東京地方裁判所 平成25年 8月 8日 判決 (第一審) / 平成25年(刑わ)第1111号
 被告人は、被害児童(当時13歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、被害児童の顔と下着姿の画像データを入手し、これをインターネット上の掲示板に掲載すると言って脅迫した上、児童ポルノ画像を製造しようと考え、被害児童に対し、電子メールを送信して脅迫し、被害児童の陰部等を撮影させた上、その画像データを送信させ、児童ポルノを製造したとの強要、児童売春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反の事案において、被告人に根強い常習性が認められるとして、被告人を懲役1年6月に処した事例。
2013.10.15
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25501622 / 東京高等裁判所 平成25年 8月 7日 判決 (控訴審) / 平成23年(ネ)第5747号
 被控訴人(被告)学校法人が設置する大学に在学し、同大学水泳部に所属していた者が、中国昆明における高地トレーニングの合宿練習中に異変を起こして死亡したのは、被控訴人学校法人及び被控訴人(被告)水泳部コーチらの安全配慮義務違反によるものであるなどとして、同人の両親である控訴人(原告)らが、被控訴人学校法人に対し、在学契約に基づく安全配慮義務違反(民法415条)又は不法行為(民法715条)に基づき、被控訴人コーチに対し、不法行為(民法709条)に基づき、損害賠償等を請求し、原審が控訴人らの各請求をいずれも棄却した事案において、控訴を棄却した事例。
2013.10.15
住居侵入、強姦致傷、強姦被告事件
LEX/DB25501666 / 東京地方裁判所 平成25年 8月 7日 判決 (第一審) / 平成24年(合わ)第139号等
 被告人は、5年以上にわたって、深夜徘徊して無施錠の女性の一人暮らしと思われる部屋を探し当てては、住居侵入、強姦致傷、強姦の各犯行に及ぶといったことを7回にわたり繰り返したとの住居侵入、強姦致傷、強姦の事実で起訴された事案において、犯行の数の多さ、各被害者に与えた深い心の傷を重視すると、極めて悪質であること、個々の犯行態様も計画的かつ巧妙であること、被害者らがいずれも被告人の弁償申出を拒絶していること、過去にも同様の犯行を行い、8年間服役しており、常習性は顕著であり、再犯可能性も高いこと等から、被告人の刑事責任は重いとして、被告人を懲役28年に処した事例(裁判員裁判)。
2013.10.15
保護責任者遺棄致死(予備的訴因:業務上過失致死)被告事件
LEX/DB25501661 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月31日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第1487号
 被告人は、ガールズバー経営者として飲食業を営み、雇い入れた未成年の女性らに飲酒を伴う接客等を行わせるなどの業務を行っていたところ、泥酔状態に陥った従業員の被害者女性(当時18歳)が床の上で横になっているのを認めるとともに、別の従業員から同女が接客業務の一環として短時間にブランデーを5、6杯飲んだことを告げられたから、同女の生命身体の安全に配慮すべき業務上の注意義務があったが、これを怠り、同女を漫然と放置した過失により、急性アルコール中毒で死亡させたとの保護責任者遺棄致死の事案において、被告人を禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡した事例。
2013.10.15
損害賠償請求事件
LEX/DB25501662 / 大阪地方裁判所 平成25年 7月29日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第15122号
 原告甲が、大阪府立高校在学中、同高校体育館において男子バレーボール部の部活動終了後、体育館の天井部分に乗ったボールを取るため、体育館に設置されたはしごを使って天井部分に上ったところ、飾り板部分を踏み抜いて体育館2階フロアに転落し、傷害を負い、視力につき後遺障害を負った事故について、原告甲とその両親である原告らが、被告(大阪府)に対し、体育館の設置又は管理に瑕疵があったと主張して、国家賠償法2条1項に基づく損害賠償及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、原告らの請求を一部認容、一部棄却した事例。
2013.10.15
損害賠償等請求事件
LEX/DB25501688 / 東京地方裁判所 平成25年 7月24日 判決 (第一審) / 平成23年(ワ)第33989号
 原告(タレント)が、被告会社(雑誌出版社)が発売した週刊誌に原告に関する記事が掲載され、同記事とともに、同雑誌の新聞広告や電車内のいわゆる中吊り広告の見出しによって原告の名誉が毀損されたと主張して、被告(同雑誌の編集人)及び被告会社に対し、不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料及び遅延損害金の支払い、被告会社に対し、謝罪広告の掲載を求めた事案において、被告らの慰謝料請求について一部認容し、その余の請求を棄却した事例。
2013.10.15
業務上横領、無印私文書変造・同行使(認定罪名:無印私文書偽造・同行使)、国税徴収法違反被告事件
LEX/DB25501619 / 東京地方裁判所 平成25年 7月 9日 判決 (第一審) / 平成25年(刑わ)第227号
 弁護士である被告人は、2年余りの間に15回にわたり、成年後見人として預かり保管していた被後見人名義の口座の預金を、被告人名義の預金口座に振込送金して、合計1270万円という多額の金員を横領したとの業務上横領、無印私文書偽造・同行使、国税徴収法違反の事案において、結果は重大であること、法律専門家という高度の信頼の下に選任されたのに、信頼を裏切って犯行に及んだもので、強い非難を免れないこと、犯行の経緯、動機に酌むべき点はないこと、横領の事実を隠ぺいするために2回にわたり預金通帳を偽造したこと、滞納処分による差押えを免れるため、財産の隠ぺいをしたことなどから、刑事責任は重大であるとして、被告人に対し、懲役2年6月を言い渡した事例。
2013.10.15
 
LEX/DB25501660 / 最高裁判所第三小法廷 平成25年 7月 8日 決定 (上告審) / 平成23年(あ)第1098号
 被告人に対する殺人、殺人未遂、現住建造物等放火、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、銃砲刀剣類所持等取締法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、建造物損壊、威力業務妨害、覚せい剤取締法違反被告事件につき、第一審が、警察署に対する銃撃に係る事実につき被告人を無罪とし被告人に無期懲役を言い渡し、第二審が、無罪とした部分に事実誤認を認め原判決を破棄して被告人に無期懲役を言い渡し、被告人が上告をした事案において、上告を棄却した事例。
2013.10.15
有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反被告事件
LEX/DB25501676 / 福岡地方裁判所 平成25年 7月 3日 判決 (第一審) / 平成22年(わ)第1404号等
 被告人が、約1万5000名の者を勧誘して社債を募集する際に内閣総理大臣への届出をしなかった証券取引法違反の事実、架空の法人名義で社債券40枚(券面額合計1億6800万円)を偽造して行使した有価証券偽造、同行使の事実、リゾートホテル会員権の預託金名下に56名の被害者から合計1億4000万円余りの金員を詐取した詐欺の事実からなる、有価証券偽造、同行使、詐欺、証券取引法違反被告事件の事案において、被告人は、量刑の中心となる判示第3の各犯行についてみると、判示第3記載の約定で会員権を発行して預託金を集めても返還することができないと分かっていたにもかかわらず、会員権を販売し、多数の被害者に多額の損害を被らせており、その犯情は悪質であり、結果も重大である等として、被告人の刑事責任は重大であって、被告人を相応の期間の実刑に処するのが相当であるとして、被告人を懲役6年及び罰金300万円に処するとした事例。
2013.10.15
殺人被告事件
LEX/DB25501669 / 福岡地方裁判所 平成25年 6月14日 判決 (第一審) / 平成25年(わ)第262号
 被告人は、長年にわたって献身的に高齢の実母である被害者の介護を続けてきた中で、うつ病の強い影響で心神耗弱の状態に陥り、自身と被害者の将来に絶望して犯行当日に衝動的に被害者と無理心中することを思い立ち被害者(当時94歳)の頚部をタオルで絞めて窒息死させたとの殺人の事案において、犯行に至る経緯や動機には酌むべき事情が相当程度認められること、被告人が反省の態度を示していること、被害者の長女も被告人の処罰を望んでいないこと、再犯のおそれは乏しいと思われることなどから、刑の執行を猶予するのが相当であるとして、被告人に対し、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2013.10.15
住居侵入、殺人、窃盗、傷害、脅迫被告事件
LEX/DB25501675 / 長崎地方裁判所 平成25年 6月14日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第75号等
 被告人が、同棲相手であったAの家族がAをその意思に反して実家に閉じ込めていると思い込むとともに、同棲中、Aに対し、被告人から逃げたらAの家族を殺すなどと告げていた覚悟を示すためにも、Aの家族を殺害してAを連れ戻そうと企て、長崎県内のAの実家等に侵入し、Aの祖母や母を殺害したなどとされた住居侵入、殺人、窃盗、傷害、脅迫被告事件の事案において、犯行当時の被告人の責任能力について、被告人の各犯行動機は、Aへの過度の執着心・支配欲や非社会性パーソナリティ障害がもたらす欲求不満への耐性及び規範意識の低さ等が重なって形成されたことを考慮すれば、十分に理解可能であり、理不尽ではあるが、突飛な考えとか不可解な動機とは異なるとして、被告人は、各犯行時に、精神の障害により是非弁識能力及び行動制御能力が著しく減退しておらず、完全責任能力を有していたと認めるのが相当であるとして、被告人を死刑に処するとした事例(裁判員裁判)。
2013.10.15
各業務上過失往来危険、業務上過失致死被告事件
LEX/DB25501624 / 東京高等裁判所 平成25年 6月11日 判決 (控訴審) / 平成23年(う)第1545号
 控訴人(被告人。海上自衛官)両名に対する業務上過失往来危険、業務上過失致死被告事件について、原判決が無罪を言い渡し、検察官が控訴をした事案において、被告人両名の過失を認めることはできないとして、控訴を棄却した事例。
2013.10.15
詐欺、有印私文書偽造、同行使被告事件
LEX/DB25501620 / 水戸地方裁判所土浦支部 平成25年 6月11日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第696号等
 被告人は、金融機関職員をして、被告人が土木建築業を営んでおり、融資した金銭を重機購入に充て、被告人が受注している工事代金等で同金銭の返済を受けることができる旨を誤信させ、1144万円余りの金員を振込入金させたとの詐欺、金銭借用証書を偽造し行使したとの有印私文書偽造、同行使の事案において、計画的、巧妙、悪質であること、被害額は多額であること、身勝手な犯行であることなどを考慮し、被告人を懲役2年10月に処した事例。
2013.10.15
殺人、覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25501674 / 福岡地方裁判所小倉支部 平成25年 6月 7日 判決 (第一審) / 平成24年(わ)第785号等
 被告人が、妻(当時50歳)に裏切られたとの思いが一気に高まって、同人を殺害することを決意し、同人に対し、殺意をもって、ナイフで同人の両頚部及び右大腿部を突き刺し、その頚部にタオルを巻き付けて締め付けるなどし、よって、同人を絞頚による窒息兼出血性ショックにより死亡させて殺害した等とされた事案において、本件犯行の際、被害者が真意に基づいて被告人に殺害を嘱託した事実はなく、また、仮に、被害者が「終わりにして」などの言葉を発したとしても、被告人がその言葉を真に殺してほしいという意味のものと認識したとは考えられず、よって、被告人が被害者から殺害を嘱託された旨誤信した事実はないものと認められるなどとして、被告人を懲役16年に処した事例(裁判員裁判)。