2013.12.24
住居侵入、強盗致傷、銃砲刀剣類所持等取締法違反、わいせつ略取、強制わいせつ、強制わいせつ未遂被告事件
LEX/DB25502298/宇都宮地方裁判所 平成25年8月30日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第661号等
判示第3の各犯行は、刃物を購入し、犯行現場を数回下見して事前に帰宅時間等を確認するなど周到な準備をした上で、被害者に刃物を突き付けるなどして連れ回し、判示のとおりのわいせつ行為に及び、さらに、自宅には成人男性がいないことを同女に確認して同女宅に押し入り、判示のとおり同女に刃物を突き付け、その母親に暴行、脅迫を加えて強盗に及んだものであり、計画的で危険かつ卑劣な態様であるとし、また、判示第1ないし第3の1は、約1か月の間に3度にわたり、自分より体格や腕力が劣る女児を標的として、「殺す」などといった強烈な文言で脅迫した上で行った強制わいせつ、同未遂の事案であり、少年時にも女児に対する同様のわいせつ行為を繰り返していたという経緯に照らせば、被告人にはこの種の犯行の常習性が認められ、態様は悪質であるとして、被告人を懲役9年に処した事例。





















