2013.10.29
愛知県青少年保護育成条例違反被告事件
LEX/DB25501721 / 名古屋地方裁判所 平成25年 2月18日 判決 (第一審) / 平成23年(わ)第2603号
被告人は、A(当時15歳)が18歳に満たない青少年であることを知りながら、愛知県において、単に自己の性的欲望を満たすだけの目的で、Aの乳房をもんだり、乳首をなめたり、陰部に手の指を挿入するなどし、もって青少年に対して、わいせつな行為をしたとして、被告人を懲役6か月(執行猶予3年)に処した事例。