2014.01.14
覚せい剤取締法違反被告事件
LEX/DB25502392/静岡地方裁判所 平成25年11月22日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第506号
被告人は、実質的に違法な身柄拘束(逮捕)の中で、尿を提出したものであり、その尿及びこれに関連する証拠は違法な捜査によって収集された証拠というべきであり、そしてその違法は令状主義を没却する重大なもので到底看過できるものではなく、将来の違法捜査抑制の観点からも、司法の廉潔性保持の観点からもそれらの証拠の証拠能力を認めることは相当でないから、既に取り調べたこれらの証拠については証拠排除するとした上で、被告人は公判廷で覚せい剤の使用について認めているものの、この自白を補強すべき証拠がないから、被告人を有罪とすることはできず(刑事訴訟法319条2項)、結局、犯罪の証明がないことに帰するとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例。




















