2013.11.05
街頭宣伝差止め等請求事件
LEX/DB25501815 / 京都地方裁判所 平成25年10月7日 判決 (第一審) / 平成22年(ワ)第2655号
原告は、在日朝鮮人の学校を設置・運営する法人であるところ、三日にわたって被告らが行った街頭での示威活動及びその映像をインターネットを通じて公開したことが不法行為に該当し、これにより原告が損害を被ったと主張し、被告らに対し、その損害の賠償金の連帯支払を求めるとともに、被告らに対し、法人の人格権に基づき、同様の活動の差止めを求めた事案(ヘイトスピーチ)において、本件活動に伴う業務妨害と名誉毀損は、いずれも、在日朝鮮人に対する差別意識を世間に訴える意図の下、在日朝鮮人に対する差別的発言を織り交ぜてされたものであり、在日朝鮮人という民族的出身に基づく排除であって、在日朝鮮人の平等の立場での人権及び基本的自由の享有を妨げる目的を有するものといえるから、全体として人種差別撤廃条約1条1項所定の人種差別に該当するとして、原告の請求を一部認容、一部棄却した事例。