2013.11.26
損害賠償請求事件
LEX/DB25502035 / 福岡地方裁判所小倉支部 平成25年3月21日 判決 (第一審) / 平成20年(ワ)第741号等
カネミ油症患者と認定された者ないしその相続人である原告らが、原因事業者である被告カネミ倉庫株式会社及び同事件発生当時の同社代表者の相続人であるその余の被告2名に対し、不法行為に基づいて、損害賠償を求めた事案において、カネミ油症は、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には該当しないというべきであるから、本件における除斥期間の起算点は、加害行為の時、すなわち原告患者らがカネミライスオイルを摂取した時であり、遅くとも昭和44年12月31日ということになるとして、除斥期間の経過により、原告らの損害賠償請求権はいずれも消滅しているとして、原告らの請求をいずれも棄却した事例。