2013.12.24
損害賠償請求事件(第1162号)、賃料等請求反訴事件(第21号)
LEX/DB25502295/神戸地方裁判所尼崎支部 平成25年10月28日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第1162号等
原告が、建物に係る賃貸借契約締結の際、弁護士である被告から同建物内で居住者が自殺した事実を告げられずに契約したことにより、礼金、引越費用等の負担や精神的苦痛等の損害を被ったと主張して、原告が被告に対し、債務不履行又は不法行為に基づき、損害賠償を求め(本訴請求)、被告が原告に対し、原告が平成24年10月分以降の賃料を支払わないと主張して、主位的に賃料請求、予備的に不当利得の返還を求めた(反訴請求)事案において、本件建物には、賃貸借契約の締結を避けることがやむを得ない心理的な瑕疵があり、賃貸人には、信義則上、これを告知すべき義務があるというべきであるから、被告において、原告に対し、故意又は過失によって本件建物に心理的瑕疵があることの説明をしなかった場合には、被告は、原告に対し、本件賃貸借契約の締結によって被った損害を賠償する責任を負うとして、原告の本訴請求を一部認容、一部棄却し、被告の反訴請求を棄却した事例。