2013.12.24
強盗殺人被告事件
LEX/DB25502296/京都地方裁判所 平成25年10月28日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第90号
被告人は、貴金属買取業者の営業員として働いていたが、以前に指輪の買取りをしたことがある被害者から、脅して無理矢理にでも指輪を取る目的で、被害者方を訪問し、玄関先で被害者(当時68歳)に「貴金属くれ。」と言ったところ、被害者が外に逃げ出す素振りを見せたことから、訪問の目的を達成するため、とっさに左手で被害者の首を強く押さえて、その場に押しとどめ、中に入って右手で玄関扉を閉めた後、被告人が首から左手を離すと被害者はその場に仰向けに倒れたが、それを見た被告人は、さらに、殺意をもって、被害者の首を手や肌着で絞め付け、被害者を窒息により死亡させて殺害した上、被害者の所有する指輪5点を強奪したとして、被告人を無期懲役に処した事例(裁判員裁判)。