2014.01.28
公正証書原本不実記載、同行使、詐欺被告事件
LEX/DB25502356/京都地方裁判所 平成25年9月26日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第699号等
被告人が、Aに本邦における長期の在留資格を取得させるため、同人と婚姻したように偽装しようと企て、役所の出張所において、前記両名が婚姻する旨の内容虚偽の婚姻届を提出して虚偽の申立てをし、同婚姻届を受理させ、被告人の戸籍簿原本にその旨不実の記載をさせた上、これを備え付けさせて行使し、自衛官である被告人は、Aに本邦における長期の在留資格を取得させるため、Aを扶養親族とする扶養手当名下に金員を詐取しようと企て、Aとの婚姻は有効で、Aを扶養しているかのように装い、扶養手当の支給を申請し、その旨誤信させて扶養手当を支給する旨認定させ、19回にわたり、扶養手当及び同手当の支給により増額となる地域手当及び期末手当の増額分を交付させた事案において、懲役2年、執行猶予3年を言い渡した事例。





















