2014.02.10
LEX/DB25502565/最高裁判所第一小法廷 平成25年11月28日 決定 (上告審)/平成24年(オ)第168号等
養護学校の教員及び生徒の保護者である原告ら(上告人ら)が、〔1〕被告(議会議員・被上告人)らが、議会の一般質問において養護学校の性教育の内容が学習指導要領に違反して不適切であると指摘し、養護学校に赴いて、教材や性教育の内容に関して保健室にいた教員らを批判するなどしたこと、〔2〕被告(教育委員会・被上告人)が、養護学校の教員である原告らに対して不適切な性教育をしたとの理由で厳重注意をし、配置換えをするなどしたこと、〔3〕被告(新聞社・被上告人)の記者が、その発行する新聞に養護学校の性教育を「過激な性教育」と評する記事を掲載して原告らの名誉を毀損するなどしたことを理由に損害賠償請求の支払及び謝罪広告の掲載を求めたところ、一審判決では原告らの請求を一部認容したが、当事者双方が控訴し、控訴審では一審判決の判断は相当であるとして本件各控訴を棄却したため、原告らが上告した事案において、本件上告を棄却し、上告を受理しなかった事例。




















