2022.10.04
賃借権不存在等確認請求控訴事件
LEX/DB25593194/東京高等裁判所 令和 3年 9月 9日 判決 (控訴審)/令和3年(ネ)第421号
被控訴人会社との間で、本件土地につき建物所有を目的として賃貸借契約を締結している控訴人会社が、被控訴人から本件賃貸借契約には同契約を更新することなく当然に終了させる旨の合意があるなどと主張されていることから、本件賃貸借契約が借地借家法5条及び6条の適用のある賃貸借契約であることの確認を求める利益があると主張して、被控訴人との間でその確認を求め、原審が、本件の確認の訴えは即時確定の利益があるとはいえず、不適法であるとして却下したため、控訴人が控訴した事案で、本件借地権が借地借家法5条及び6条の適用を受けるものであるか否かは、本件借地権及び本件受益権の現在の財産的価格並びに本件土地及び本件建物に係る控訴人の権利関係全般に影響を及ぼす権利内容ということができるのであって、本件賃貸借契約の賃貸人である被控訴人が本件借地権につき上記各規定の適用による更新の余地を否定していることに照らせば、これにより控訴人の権利及び法的地位に危険又は不安が現存するものと評価すべきであり、その危険又は不安を除去するためには、本件の確認請求について判決をすることが必要かつ適切であると認めるのが相当であるところ、控訴人の訴えを却下した原判決は相当でないとしてこれを取り消し、本件を東京地方裁判所に差し戻した事例。