2023.04.18
債権差押命令に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25572788/最高裁判所第三小法廷 令和 5年 3月29日 決定 (許可抗告審)/令和4年(許)第13号
抗告人は、本件被転付債権は前件転付命令が第三債務者に送達された時点で存在したから、前件転付命令の執行債権は、本件被転付債権の券面額で弁済されたものとみなされ(民事執行法160条)、その大部分が消滅しており、本件差押命令は、同法146条2項が禁止する超過差押えに当たるとして、その取消しを求める執行抗告をしたところ、本件差押命令は超過差押えに当たらないとして、抗告人の執行抗告を棄却したため、抗告人が許可抗告をした事案で、第三債務者が差押命令の送達を受ける前に債務者との間で差押えに係る金銭債権の支払のために電子記録債権を発生させた場合において、上記差押えに係る金銭債権について発せられた転付命令が第三債務者に送達された後に上記電子記録債権の支払がされたときは、上記支払によって民事執行法160条による上記転付命令の執行債権及び執行費用の弁済の効果が妨げられないとし、これと異なる原審の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして、原決定を破棄し、本件支払がされた時期等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。