2014.02.10
受信料等請求控訴事件
LEX/DB25502686/東京高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (控訴審)/平成25年(ネ)第4864号
被告(被控訴人)がテレビジョン受信機を設置したにもかかわらず、日本放送協会放送受信規約を内容とする放送受信契約締結の手続をせず、放送受信料を支払わなかったとして、放送法に基づき設立された法人である原告(控訴人。日本放送協会)が、被告に対し、主位的請求として、放送受信契約に基づき未払受信料の支払いを求め、予備的請求として、被控訴人には放送受信契約の申込みに対する承諾義務があるとして、控訴人のした同申込みに対する承諾の意思表示を求めるとともに、未払受信料の支払いを求め、また、不当利得返還請求権に基づき未払受信料相当額の支払いを求めた事案において、放送法64条1項を含む関係法令及び受信規約は、控訴人の受信契約の申込みの意思表示について受信契約成立の法律効果が生ずる形成権として定めていないなどとして、原判決を一部取り消し、予備的請求に基づく請求を全部認容した事例。。




















