2013.12.24
損害賠償請求事件
LEX/DB25446077/最高裁判所第三小法廷 平成25年12月10日 判決 (上告審)/平成24年(受)第1311号
拘置所に収容されている死刑確定者及びその再審請求のために選任された再審請求弁護人である被上告人らが、拘置所の職員の立会いのない面会を許さなかった拘置所長の措置が違法であるとして、上告人に対し、国家賠償法1条1項に基づき、その被った精神的苦痛について慰謝料等の支払を求めた事案の上告審で、平成20年5月2日、同年7月15日及び同年8月12日における被上告人らの本件各面会において秘密面会を許さなかった広島拘置所長の各措置は、広島拘置所長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用して被上告人らの各利益をいずれも侵害したものとして、国家賠償法1条1項の適用上違法であり、原審の判断は是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。